No.5
- 回答日時:
法律的というなら、すべてが対象になるでしょう。
まず、キャッチコピーの内容を検討すべきです。
著作物として著作権法の対象になるとしたら、言語著作物です。著作権法10条1項で定められています。しかし、ご質問のキャッチコピーがどんなものかによります。短くても思想・感情が表現されていれば著作権が認められるでしょうが、一般には短いものは認められません。(誰が認めるかと言えば裁判所です)。
むしろ、不正競争防止法の適用が考えられるでしょう。損害賠償請求の対象になります。
社会的には、もちろん、抹殺されかねません。
最近の世の中では、特に、コンプライアンスに厳しい傾向が強まっています。炎上し、廃業の道をたどるケースが増えていますね。
No.4
- 回答日時:
小説などでもそうですが、文章には著作権が発生します。
パクっただけでも著作権侵害になるのです。
それに、有名なコピーを使用した場合、企業イメージがイコールとなり、
元の企業の商売を邪魔する事にもつながりますので、そうなれば訴えられそれなりの賠償を命ぜられます。
それとあわせて、世間からは、パクリ企業のレッテルを貼られ、信用も失いかねませんよ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
バレても、会社が信用失うだけです。
命まで取られたりしまあせんから大丈夫。
No.2
- 回答日時:
>企業のキャッチコピーを他社がそのままつかうのは問題ありですか?
大手の企業なら、キャッチコピーは商標登録しています。
なので真似した場合、商標権違反で訴えられる可能性があります。
裁判沙汰になった場合、社会的にも信用を落とすことになりますし、
莫大な慰謝料取られた上に、商品販売差し止めや回収を命じられて
大損します。特に同業他社の場合はまずいです。
また商標登録されてない場合でも、そのキャッチコピーが大衆に広まった後であれば
裁判で負ける可能性は高くなります。くれぐれもご注意を。。。
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