アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険に加入しているパート労働者のある月の総支給額が約114800円場合、厚生年金保険料は約17000円ですか?

質問者からの補足コメント

  • お二方、ありがとうございます。

      補足日時:2022/05/25 00:44

A 回答 (5件)

なぜそのような計算になるのですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

パートで得た給与についてです。給与明細で上記のような計算になっています。
それまではフルタイムでしたが、勤務時間を1日4時間に減らしました。
働く時間を減らしたのに厚生年金保険料がやけに高く感じます。

お礼日時:2022/05/24 22:05

そういう経緯は最初に書いておいてください。


厚生年金保険料が17,385円ということなら標準報酬月額が19万(185,000以上19,500円未満)になります。
フルタイムの頃にそのくらいの給与額だったのではないでしょうか。
途中でシフトを減らしてもすぐには標準報酬月額は変わりません。
変動から3ヶ月の給与平均から計算した標準報酬月額が従前のものと2等級以上変動したら4ヶ月目分の保険料から変わります。(今回は2等級以上は変動するかと思います)
例えば5月支給給与から下がったのなら5~7月支給の給与の平均から標準報酬月額を算定し8月分の保険料から変わるので実際に下がった保険料になるのは9月支給給与からということになります。
(これを随時改定と言います)

多分、シフト変更(所定労働時間の変更)のため随時改定で届出していると思いますが、時給単価や交通費などの固定賃金自体の変動がないと随時改定できないと思われている場合もあるので、その場合は随時改定にはならず、毎年標準報酬月額を見直す定時決定での標準報酬月額変更となります。
この場合は、4~6月支給の給与平均から標準報酬月額を算定し9月保険料(10月控除)から変更することになります。
念のため会社に、随時改定を届出しているか確認してみては?

https://kmayama.hatenablog.com/entry/20121113/p1
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。また、最初の段階で詳細を明かさず失礼しました。
実は、数ヶ月後にパート従業員の契約更新があるからその時に新たな契約を交わす、と雇用主から言われ、本社に労働時間短縮にともなう労働契約書を交わしていません。
直ちに届出た方が良いでしょうか?

お礼日時:2022/05/26 08:57

下記 URL の厚生年金保険料額表(PDF ファイル)を参考にしてみますと、標準報酬月額が18万円ないしは19万円になっていますね。


1か月の報酬月額に換算すると、17万5千円~19万5千円の範囲です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

標準報酬月額は、保険料を決める元となっています。
通常、定時決定(算定基礎届)といって、4月~6月に実際に支払われた報酬月額を元に、その年の9月分(通常、10月に実際に支払われる報酬から天引き)の保険料から1年間、定時決定で決定した保険料額が適用されます。
以下の URL のとおりです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

ですから、現在、フルタイムをしていた時のままの保険料額が適用され続けている段階で、「保険料額が高い」という印象を抱いてしまっています。

勤務時間数が半分になった、ということは、すなわち、報酬月額に大幅な変動が伴っていることになりますが、単にそれだけでは、保険料額は変わりません。

このような場合に、もしも「固定的賃金の変動」が伴っているのであれば、上記の定時決定以後に随時改定(月額変更届)というものを行なうことで、保険料額が修正されます。
標準報酬月額に2等級以上の差(前述した保険料額表を参照して下さい)が生じたときに行なわれます。

随時改定は、次の3つの条件がすべて満たされたときに行ないます。
なお、1および2の変動方向(アップ、ダウン)は、同じ方向である必要があります。

1.昇給または降給などによる「固定的賃金の変動」がある
2.上記変動月からの3か月間に支給された報酬(注:残業手当等の「非固定的賃金」を含みます)を平均した月額に相当する標準報酬月額と、いままでの標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じている
3.上記3か月とも、支払基礎日数(実際の給与額が計算されるべき日数)が17日(注:常時従業員数が501人以上[今年10月以降は101人以上に]であるときは、あなたのような短時間労働者では11日)である

★ 「固定的賃金の変動」とは?

・ 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
・ 給与体系の変更(日給 ⇔ 月給 など)
・ 日給や時給の変更(基礎単価の変更)
・ 住宅手当や役付手当などのの「固定的な手当」の追加・支給額の変更

これら3つの条件をすべて満たすと、事業主が月額変更届を作成・提出することによって、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目の分から、保険料額が改定されます。
例えば、5月に支払われる報酬に変動があった場合は、8月分(通常、9月に実際に支払われる報酬から天引き)から反映されます。

あなたの場合、質問文および回答1へのお礼を拝見するかぎりでは、固定的賃金の変動があったとは考えられない(勤務時間数だけが変わった)ので、
上述した「随時改定」はできないと思われます。
したがって、今年8月分(通常、9月に実際に支払われる報酬から天引き)までは、これまでの保険料額(高く感じてしまう保険料額)が続く、と言わざるを得ないと思います。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
勤務時間の変更を本社に届け出ていない(労働契約書を改めて交わしていない)のですが、直ちに届出た方が良いでしょうか?
雇用主からは「半年後にパートさん全員の契約更新があるからその時に新たな労働契約書を交わす」と言われました。

お礼日時:2022/05/26 08:53

回答 No.3 において、【固定的賃金の変動があったとは考えられない(勤務時間数だけが変わった)ので、「随時改定」はできないと思われます。

】と記しましたが、国の事務連絡(運用上の目安が示されたもので、法的根拠はありません)である「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」によれば、以下の運用がなされることにはなっています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5841 …
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6334 …

【事例集による運用】
問1-3
基本給(時間給)に変更は無いが、勤務体系(契約時間)が変更になる場合、随時改定の対象となるか。
答)
時給単価の変動はないが、契約時間が変わった場合、固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の対象となる。

したがって、回答 No.2 の chonami さんからのアドバイスにもありますが、変動月を確認した上で、随時改定(月額変更届)について勤務先に確認していただけると良いかと思います。
    • good
    • 4

> 勤務時間の変更を本社に届け出ていない(労働契約書を改めて交わしていない)のですが、直ちに届け出た方が良いでしょうか?



はい。
この「勤務時間の変更」による勤務時間数が今後永続的に適用されるかぎりは、速やかに契約内容が変更されなければならない、と考えられます。

> 雇用主からは「半年後にパートさん全員の契約更新があるからその時に新たな労働契約書を交わす」と言われました。

それとこれとは話が別で、現に変更が生じている以上は、契約更新を待たずに、あなただけ個別に契約内容の変更がなされるべきものです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。すぐに新たな契約書を交わす必要があるんですね。
疑問が解消されました。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2022/05/27 02:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す