「お昼の放送」の思い出

公認会計士試験や司法試験に滑り止め、併願という概念はありますか?

A 回答 (4件)

同一体とかは人それぞれ異なるでしょうが、司法試験を目指すのであれば、行政書士・司法書士・社会保険労務士の試験範囲の重複もあり、そちらを受験するということは考えられるかもしれません。


ただ、これらのような資格試験は、当然司法試験に合格し弁護士となれば行える仕事をしている資格ですので、受験されない方も多いのではないですかね。

たまたまなのかわかりませんが、大学の法学部出身の営業さんに会うことが多い時がありました。なぜ営業職?とも思いましたが、法律系の資格は取らなかったのかと聞くと、行政書士なども受験したことがないという方が多かったですね。

ただ、ごく一部ですが、行政書士や司法書士として成功されている方の中に、司法書士試験の一部合格や受験実績などを経歴に歌っている方がいました。おそらく司法試験を挫折したのだろうと思います。挫折後に他の資格を受験されたのか、どうい進行なのかはわかりません。

司法試験ではありませんが、司法書士の方に行政書士登録されていたり、行政書士試験に合格されている方が多いです。こういった方々はおそらく試験範囲や保険的ないろいろな意味で受験され、職務で必要としている方が登録しているのでしょう。

公認会計士では厳しいでしょう。
友人で公認会計士がいますが、旧試験の2次試験を合格するまでの間、常に日商簿記検定を受験し常に合格(会計能力の維持や確認)、税理士試験の財務諸表論など会計科目への受験・合格をしていましたね。
ただ、公認会計士試験の租税法の学習方法では、税理士試験への鞍替えや併願は厳しいことでしょう。
さらに言えることは、公認会計士試験に合格しても、監査業務経験がつめなければ公認会計士登録ができません。会計士の登録要件を満たさない試験合格者は、税理士試験の免除等も受けられません。
しかし、税理士試験の合格者は、民間企業の経理等で実務経験が認められますので、監査法人への就職が厳しい年rネイの方が会計士試験を目指すのは、お勧めいたしません。具体的なことはわかりませんが、監査法人ではない会計士事務所で社会福祉法人等の監査業務を受任しているところもあり、そういったところで経験を積めば認められるのであればまだよいのかもしれませんが、そういった事務所は少ないと思いますね。

併願というのが、資格取得後に複数資格を目指すことを含めるのでしたら、そういった方はいると思います。
友人の公認会計士は、当然無試験で税理士や行政書士になることができますが、会計士試験の受験生の時代は税理士試験の財務諸表等を受験し、会計士試験合格後は税理士試験の法人税法などを受験していましたね。監査を行ううえで必要な知識を得るための他の資格試験の学習をしていたようです。
M&A業務で弁護士と共同受任する案件で、法律知識が不足していると考えた友人は、司法試験までとはいかず、司法書士試験の学習をはじめ、さすが会計士試験に合格する優秀な能力と努力の仕方を持ち合わせているので、司法書士試験にも合格していましたね。
将来は、会計士・税理士・司法書士・行政書士で総合事務所を開くようです。会計士資格があるので他の税理士事務所と異なり、社会保険事務や労働保険事務が受任可能ですからね。
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あるかもしれない。


試験日程が重ならない限り同一年に両方受ける事は可能。
しかし現実的ではないので、受験マニアぐらいしかその概念を持たないと思います。
「公認会計士試験に滑ったが、司法試験に合格した、滑り止めに受けておいて良かった~」
ってのは、司法試験に合格するだけの実力がある人が、試しに公認会計士試験を受けたら落ちたという場合にはあり。
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法律関係なら次は司法書士 会計関係なら次は税理士 がありますが、それぞれ上のクラスとはレベルが格段に違いますから 滑り止めというこ

とにはなりません
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ないでしょう。


大学を選ぶのとは根本的に違うんですからね。
それに、全くの「畑違い」です。
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