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コロナが流行る前に テレビでよく見ました。

空きスペースを利用して 自分の趣味の作品を見て貰ったり
誰でも入れるみたいな。お話スペースを。

あれって 食品は提供していなかったのかな?

モーニングのコーヒーとパンを出すだけでも、あちこち許可がいるのですか?

A 回答 (2件)

店舗で飲食させるなら、法律で定める構造の建物にして、飲食店営業許可を得なくては違法になります。


建物に必要な条件は↓こんな感じです。

① 施設には、原材料庫、冷蔵庫、調理室(下処理、調理、食器器具の洗浄等を行う部屋をいいます。以下同じ。)及び客席を設けること。
② 調理室は、他の場所と壁、窓又は戸により区画されていること。ただし、屋内におけるお客様用の場所との区画については、カウンター又は陳列ケースを用いることができます。
③ 調理室には、清掃がしやすく、かつ、じんあい等が落下しない構造の天井を設けること。
➃ 調理室の内壁は、床面から1mまでは、耐水性材料で、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
⑤ 調理室の床は、耐水性材料で造られ、平滑で、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
⑥ 調理室の作業面における照度を100ルクス以上に保ち得る照明設備を設けること。
⑦ 調理室には、手指の消毒設備又は消毒器具及び流水式手洗い設備を設けること。
⑧ 調理室には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を設けること。ただし、調理室の周囲にねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備があるときは、この限りではありません。
⑨ 調理室には、食品、添加物、器具又は容器を保管するための保管庫又はふた付き容器を備えること。
⑩ 調理室には、食品、器具又は容器を洗浄するための流水式で、下洗いと仕上げ洗いを区分して行うことができる設備を設けること。
⑪ 調理室には、食品に直接接触する器具又は容器の殺菌又は消毒が出来る設備を設けること。
⑫ 調理室には、水蒸気、熱気、煙等を排出することができる動力換気装置を設けること。ただし、施設全体で十分な換気又は空調が行われている場合は、この限りではありません。
⑬ 生食用食肉を加工し、又は調理する場合には、調理室に専用の場所を設け、次に掲げる専用の設備を設け、及び肉塊が接触する設備は専用のものを設けること。
a 手指の消毒設備及び流水式手洗い設備

b 器具を洗浄するための流水式で、下洗いと仕上げ洗いを区分して行うことが出来る設備

c 器具の殺菌又は消毒が出来る設備

d 温度計を備えた加熱殺菌設備(加工を行う場合に限ります。)

e 加熱殺菌後に用いる冷却設備(加工を行う場合に限ります。)
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この回答へのお礼

見たら簡単そうでも この段取りを踏まないと駄目なんですね。

コロナで飲食となるとさらに 厳しそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/10 20:05

食品衛生責任者の許可もそうですが


自宅改修も必要になってきます。

最寄りの保健所に相談してください。
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