私(長男)と父は、一緒にある会社を経営していました。しかし、昨年、その祖父が亡くなりました。そこで、私には、3人の妹があり、相続の問題があるのですが、祖父の名義の財産としては、私と私の家族と共に同居していた自宅と土地が残りました。しかし、この土地と自宅は、会社経営にあたって、銀行の借入担保の入っておりました。そこで、それを相続する際には、その自宅と土地の資産と共に、借入の負の資産も相続することになるので、現実には、3人の妹は、相続の拒否をする事になろうかと思いますが、手続き上、3人の印が必要となる為、長男として、いくらかの現金を用意しようと思っています。その際の金額がいくらが妥当なのか悩んでおります。何か、目安のようなものはないものでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.ご質問者さんの具体的な状況まで知りうる立場にないので、今回も、ひとつの考え方としてお読み下さい。
ポイントは「相続財産の評価の問題」、「遺留分」、「寄与分」です。2.まず、「相続財産の評価の問題」についてですが、相続時点(死亡時)と実際に遺産を分割した時点とで相続財産の価値に変動があった場合、再評価した価額で分割し直したという高裁判決があります(昭和40年代)。例えば、遺産が土地だけで、相続時に6000万円と評価され、A3000万円、B1500万円、C1500万円で分割協議が成立したものが、3年後に実際に分割するときに地価上昇の恩恵を受けて8000万円になっていたケースで、相続分の比率で見直しA4000万円、B2000万円、C2000万円として分けるというものです。
3.これは、土地神話が生きていた時代の判例であり、今は、地価下落が止まらない傾向がありますから、逆に考える必要があると思います。遺産を実際に分割しようとした時には、不動産価格が下がっている可能性があるのです。前回の回答の例を使えば、相続時に土地と家屋で5000万円の評価額であっても、実際の分割時には4500万円の評価額に下がっている可能性があります。現実に、お手持ちの固定資産税評価額(課税標準額ではありません)を過去5年間比べてみて下さい。土地は毎年、家屋は3年前と比べ下がっているはずです。地価が年間▲10%下がることも不思議ではありません。不動産価格の下落リスクを誰が負うかといえば、不動産を相続する方が負うしかないと思います。ですから、相続時の評価額ではなく、実際に分割する時点の評価額を予測して遺産分割をすべきであると考えます(この部分は私見です)。
4.民法1028条の「遺留分」の規定によると、4人兄弟の場合、最低限保障される相続分=「遺留分」は、一人当たり遺産の純資産額の1/8です(1/2×1/4)。ただし、これは亡くなられた方の財産形成に特に寄与した方の相続分である「寄与分」を除いて計算されますから、「遺留分」は1/8以下になることもあります(実際に「寄与分」を遺産の80%以上認めた判例もあります=長期間の介護のケース)。
5.亡くなられたお父さんの事業を補佐して財産形成に寄与した、あるいは財産が減少するのをくい止めるのに寄与したのであれば、十分な「寄与分」をご長男が受けてもいいと思います。前回の回答でご長男の相続分を「70%と思う」と書いた根拠は、大なる寄与分の存在があろうと思ったからです。一方で「遺留分」の12.5%という数字も意識して、不動産価格の下落リスクを▲10%とみたら12.5%×(仮定の純資産1500万円÷2000万円)=「約10%」を妹さんたちの相続分の目安かなと思いました。
6.さて、ご質問の「はんこ代10万円」についてですが、あくまで、純資産額との関係で決まると思います。かつては、長男に財産を集中させるために、他の相続人が遺産を受け取らず、わずかの金銭で納得されることもありました。しかし、最近では、相続人の一人による全遺産の継承を認めず、他の相続人も他の遺産を取得したという「遺産分割協議書」や、あるいは生前特別に受益を受けたために相続分がないことを証明する「相続分皆無証明書」等の添付を、登記申請の際に求める方向になりつつあるようです。代償分割の価額が10万円と遺産分割協議書に書いた場合、登記を受け付ける法務局が難色を示すおそれもあります(最寄りの司法書士さんにご相談されたらよいと思います)。
7.将来、遺産分割協議をやり直さないためにも、お父さんの資産と負債を妹さんたちに見せられて(土地、建物に抵当権が設定されている登記簿謄本も)、資産と負債の相続分を協議されたらいかがでしょうか。マイナスの相続財産には保証債務も含まれます。「資産を受け継ぐ以上、その比率で負債も保証債務も受け継ぐ」ことをご説明されて、妹さんたちのご理解を得られたらと思います。
ご回答、どうもありがとうございました。
非常に詳細に、回答下さい、大変参考になりました。
本当に、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1.相続人が、ご質問者さんと妹さん3人だけとすれば、法定相続分は等分されますから(民法900条)、それぞれ4分の1ずつ分けるという案もありますが、一方で、遺産の分割は相続人の協議によって合意すればこの比率に関係なく決めることもできます(民法907条)。
2.相続財産は、資産から負債を控除した純資産額です。例えば、土地と家屋の評価額が5000万円で、3000万円の抵当権が設定されていれば(全額負債と仮定します)、純資産額は2000万円です。この純資産額を基に遺産分割をします。
3.さて、ここからは全くの私見ですが、相続する際に、不動産と現金ではその価値が違うと思います。同じ評価額でも現金は目減りしませんが、不動産は年々価値が下がっていきます(建物は老朽化しますし、地価は数十年来、下落が続いています)。さらに、不動産は登記のため、登録免許税も必要です。
そう考えると、不動産を相続する方には相続分を多めに配分し、現金を相続する方には少な目に配分するほうが、バランスが取れるように思います。
先のご回答にもあるように「寄与分」も考慮して、ご質問者さんが純資産の過半を相続されるべきだと思うのです。不動産を相続されるご長男に純資産の70%、代償分割で現金をもらう妹さんたちはそれぞれ純資産の10%でも決して不公平だとは思いません(これでも、妹さんたちはもらい過ぎのような気もします)。妹さんたちが遺留分を主張されることもなく、最初から相続の放棄をお考えなら、はんこ代程度でも納得されるかもしれません。後は、ご長男さんの妹さん達への善意で金額を決められたらいかがですか。
4.相続税は、純資産額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」まで非課税です。この枠内であれば、相続税を心配することなく、遺産分割が可能です。
非常に詳細にご回答いただき、ありがとうございました。参考になりました。ここで、お答えいただいた中で、はんこ代とありますが、これは、当然ながら、個々様々でしょうが、おおよその目安というものはあるでしょうか?記憶がおぼろげながら、実際、10万円くらいされた方の話があったような気がするのですが、もし、よろしければ、ご回答、いただけば幸いです。
No.2
- 回答日時:
そうですか。
やはりそういうことでしたか。それなら話は簡単です。土地・建物の時価を調べ、その金額の 4分の1ずつを妹さんに支払えばよいだけです。これは前にも書いたとおり、妹さんが相続放棄をするということではなく、正規の相続です。
土地・建物の時価については、近所に不動産屋さんがあれば聞いてみるのがよいでしょう。
土地については税務署で公表している「路線価」、建物については市町村役場の「固定資産税評価額」などを参考にすることも一つの方法です。
また、あなたはこれまでお父様のお世話をしてこられたようですから、完全に 4等分するのでなく、少し多めにもらうこともできます。「寄与分」といいます。あなたが 5分の2、3人の妹さんには 5分の1ずつというようなことも考えられます。
No.1
- 回答日時:
ちょっと待ってください。
整理します。(1) 会社を経営していたのはお父様とあなた。
(2) 自宅と土地はお祖父様のものだった。
(3) 借入担保として他人 (祖父) 名義の自宅と土地を出した。
ということですね。するとお祖父様があなた方の保証人になっていたということですか。
>相続する際には、その自宅と土地の資産と共に、借入の負の資産も相続する…
保証人とは、借入人が返済不能になったとき、はじめて負債を負うわけですね。今は経営も健在のようですから、お祖父様が負債を背負ったまま亡くなられたとは言えませんね。
>長男として、いくらかの現金を用意しようと…
もちろん、家や土地を細かく分割することはできません。そこで時価に換算して現金で分ければよいのですが、これは相続放棄するからということではなく、正規の相続方法です。相続放棄とは、何ももらわないことを言います。
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しかし、その前にもう一度確認します。
土地建物はお祖父様のもので、お父様がご健在なのですね。遺言状があるのですか。
特に遺言状はないのなら、被相続人の孫に過ぎない、あなたとあなたの妹さん方には、まだ相続権はありません。ご質問文全体が、ただの取り越し苦労です。
この回答への補足
ご回答、どうも、ありがとうございました。
大変申し訳なかったのですが、文面に不備がありました。亡くなったのは、祖父ではなく、私(長男)と一緒に経営していた父でした。表現を間違えてしまっていました。
せっかく、ご回答頂いたのに、どうも、すいませんでした。
もし、よろしければ、上記の内容で、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。
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