アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問を宜しくお願いします

67歳くらいで旦那さんは亡くなっているのですが、その場合でも扶養範囲内で働く必要あるのですか?

A 回答 (2件)

夫婦がいて夫がA,妻がB。


Aは税法上の配偶者控除(ここでは扶養控除と言い換えても問題は変わらない)を受けたいためにBの年収を抑えるように指示していた。
ちがう言い方をすれば「Bは扶養範囲内で働く必要があった」。

Aが死亡してしまえばBは「扶養範囲内で働く必要性」はありません。
Aのために扶養範囲内での稼ぎにしてたのです。
プレゼントを渡す相手が死亡したのですから、プレゼントを用意する必要はありません。
「亡き夫へ供養だと思って、収入額を制限してる」というなら別問題です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
会社の人が扶養範囲といっていたのでわからないんよなと言っていてありがとうございました

お礼日時:2022/06/14 21:42

扶養されてないなら「扶養範囲内」で働く意味がないです。

自身の都合で働いて目いっぱいの収入を得てください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
会社の人がどうなんやろと話していてありがとうございました

お礼日時:2022/06/14 21:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!