A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
訴状の却下は却下です。
却下命令と言う命令はないです。行政処分でもないです。
却下されたものは、確定すればそれで終わりです。
却下されてものは、判決と言うのはないです。
No.2
- 回答日時:
訴状脚下命令は行政処分ではありません。
裁判そのものです。回答ではなく,裁判長の判断で,それ以上の訴訟手続を進めないという判断です。判決とも違います。「命令」は,「判決」「決定」と並ぶ裁判の形式をいいます。日常用語での「命令」は,命令を受けた者が,命令に従って何かをしなければならないという意味ですが,裁判所から来る「命令」は,それとは全く違います。(まあ,中には日常用語の「命令」に近い「命令」もありますが)
訴状脚下命令は,訴状の受理を拒絶するという裁判所側の判断です。
裁判の形式には「判決」「決定」「命令」という3種類があります。
判決は,口頭弁論を開いて,その結果に基づいて示される裁判所の判断です。
決定は,口頭弁論を開かずに,基本書面審理でなされる裁判所の判断です。
命令は,裁判長が裁判長の権限で示す判断です。
訴状脚下命令は,訴状に必要な事項が記載されていない場合や,裁判所に納付すべき手数料を納めない場合で,裁判長が補正を命じても,それに応じなかった場合に,訴状の受理自体を拒絶するという判断になります。訴状脚下命令は,訴訟自体を終わらせる判断(終局判断)であり,即時抗告をしなければ,それで裁判は終わりになります。
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