所得税の計算方法について質問です。
所得税の計算方法を自分なりに調べてみたところ、大きく2つの方法がありました。
① ( (年収 - 給与所得控除額 - 所得控除額) * 所得税率 - 税額控除額 ) *(1 + 復興特別所得税率 )
② 源泉徴収税額表 [月間表、賞与] を用いる
初め、①を用いて年間の所得税額を求めたのですが、ここからどのようにして月と賞与それぞれのときに引かれる額を求める(年間の所得税額を分配する?)のかがわかりませんでした。
次に、②を用いて月と賞与それぞれのときに引かれる額を求めて、これらを合計して年間の所得税額を求めてみたのですが、①と金額が合いませんでした。具体的には、①96900、②111722 となり、約15000円もの差がありました。
質問としては、
(Ⅰ) そもそも所得税の算出方法がなぜ2種類あるのか?
(Ⅱ) なぜ①と②で差が生まれてしまったのか?
です。
アドバイスでも構いませんので、どなたかわかる方いらっしゃいましたら、教えて頂けると幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
①と②の違いを簡単に書きますと、①は所得税の計算方法、②は給与所得の所得税の源泉徴収額(天引き額)の計算方法です。
----------------------------------------
(Ⅰ) そもそも所得税の算出方法がなぜ2種類あるのか?
②は所得税の算出方法ではなく、給与所得の所得税の源泉徴収額の算出方法です。
一部の所得については、支払い時に所得税を源泉徴収することが義務付けられています。給与所得も源泉徴収が義務付けられている所得の一つで、その源泉徴収額は「給与所得の源泉徴収税額表」で求めることになっています。
源泉徴収を義務付けられている所得は、他にも色々あります。
例えば…
・原稿料や講演料など…一律10.21%
・満期保険金等を一時金で受領した場合…一律15.315%
などです。
つまり、源泉徴収額の計算をする際、給与所得については②で計算するということです。
(Ⅱ) なぜ①と②で差が生まれてしまったのか?
①は所得税の計算方法、②は給与所得の所得税の源泉徴収額(天引き額)の計算方法です。つまり、①と②は比較できません。
給与所得については、原則として年末調整での清算となります。
年末調整では①で税額を求め、②で源泉徴収した税額の合計が①で求めた税額より多ければその差額が還付(返金)されることになります。
No.3
- 回答日時:
>① ( (年収 - 給与所得控除額 - 所得控除額) * 所得税率 - 税額控除額 ) *(1 + 復興特別所得税率 )
1年間の給与収入の所得税を計算する方法は、正しいです。
>初め、①を用いて年間の所得税額を求めたのですが、ここからどのようにして月と賞与それぞれのときに引かれる額を求める(年間の所得税額を分配する?)のかがわかりませんでした。
なんで、年間の所得税額から月の給与と賞与の所得税額を求めようとするのか。経理の実務として意味のないことは考えないようにしよう。
>次に、②を用いて月と賞与それぞれのときに引かれる額を求めて、これらを合計して年間の所得税額を求めてみた・・・
これは、多少の意味があるから考えても良いが、両者の年間所得税額は厳密には合わないはずです。なぜなら、②源泉徴収税額表は、年間の給与収入金額を「想定」して作られているからです。給与収入金額の「想定」と[実績」とが合わないなら、年間の所得税額も合わなくて当然なのです。
No.2
- 回答日時:
>(Ⅰ) そもそも所得税の算出方法がなぜ2種類…
2種類あるわけではありません。
① が正規の計算法。
といっても、その書き方ではかなり簡略化されていて万民共通とは言いがたいですけど。
いずれにしても、所得税は 1 年が終わっての後払いが原則。
翌年 2/16~3/15 に確定申告書を書いて納税するのがが基本です。
② はサラリーマン限定で、月々の給与から仮の分割前払をさせるための便法。
>(Ⅱ) なぜ①と②で差が生まれて…
仮の分割前払、すなわち取らぬ狸の皮算用です。
狸が何匹捕れるかは 1 年が終わってみなければ確実なことは分からず、皮算用と狩りの成果と違って当たり前なのです。
皮算用と狩りの成果との過不足は是正する必要があり、これが「年末調整」です。
サラリーマンでも 2社以上から給与を得ているとか、年の途中で退職した人なども、自営業者等と同じように翌年 3/15 までに確定申告が必要となります。
>具体的には、①96900、②111722 となり、約15000円もの差…
俗に言う「年末調整の還付金」です。
年末になると還付金が入って喜んでいる人が多そうですが、多く前払させられた自分のお金が返ってきただけです。
もともと、多目に前払させられる仕組みになっているのです。
だから特別な事由があった人以外は、年末調整で“カンプキン”が発生することがほとんどなのです。
しかも一銭の利息も付かずに。
No.1
- 回答日時:
所得税は年明けに確定申告をして納税をするのが原則です。
ただ、給与所得者の場合、年明けに一括の支払いが難しい場合があったり、
払い損ねたりすることを避けるため月々天引きすることとなっています。
この確定申告に相当するのが1の年間を通じて所得と控除を計算する方法で、
基本的にこちらの税額が正です。
ただ、これでは毎月の天引き額が決まらないので、月々の計算方法を別途定めたのが、
2の源泉徴収税額表による方法です。
ただし、源泉徴収税額表には織り込まれていない所得控除があったり、
月々の給与や賞与と給与の割合によって年間の合計額に差が出ます。
この差額を年末に差引して清算する制度が年末調整になります。
ちなみに税額表は賞与なしで、社会保険料と扶養控除以外の控除が無い場合に、
だいたい一致するように設定されています。
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