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今年、金を少し売り、利益が出たのですが、利益が50万円以内であれば、確定申告は不要ですか??

A 回答 (3件)

そうですね。


ほかに、確定申告をしなければならない事由がないようであれば、そうなります。


【タックスアンサー、No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)】 ※国税HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


●以下、一部抜粋。

譲渡所得のうち、土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。

【短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益】

【譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額】

(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

(2)特別控除額

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。

まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
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金地金ですか?


所有期間も関係しますが、基本はそうです。
他に譲渡益が無い事が前提。
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地金は本人確認で狙われてるので


確定申告を出しておだけ
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この回答へのお礼

納税額0円でも??

お礼日時:2022/07/29 15:50

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