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金を売った際、譲渡益が50万円より少なければ、確定申告は不要ですよね??

A 回答 (2件)

純金積立は地金と同じ扱いで50万円を差し引いた金額が譲渡所得となります。

積立だと平均でいくらで買ったか計算したのが取得費になります。

純金積立は金投資口座や金貯蓄口座とは異なるものです。
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この回答へのお礼

>純金積立は金投資口座や金貯蓄口座とは異なるものです

ありがとうございます。
何も分かっておらず、お恥ずかしい限りです。
ということは、譲渡所得が50万円より少なければ、税金を払う義務は無い=確定申告も不要という認識でよいのでしょうか。

お礼日時:2022/04/16 09:46

金地金の売買なら、50万の特別控除がありますので、50万以下だったら確かに確定申告の必要はありません。



金投資口座や金貯蓄口座などなら、銀行預金と同じ扱いで 20.315% が源泉徴収されます。
しかも「源泉分離課税」なので、確定申告で還付してもらうこともできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

>金投資口座や金貯蓄口座などなら、銀行預金と同じ扱いで 20.315% が源泉徴収されます。
しかも「源泉分離課税」なので、確定申告で還付してもらうこともできません。

そうなのですね。
金の積立だったので、税金取られそうですね…。
税金のことも、勉強しないとな…。
教えて下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/15 21:35

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