No.4ベストアンサー
- 回答日時:
単独相続で、借地権に担保などがついて
いなければ、混同により
借地権は消滅します。
「混同」とは、
民法上、債権と債務のように相対立する二つの法律上の地位が同一人
に帰属すること。
例えば、土地の抵当権者が土地を買い受けて所有者にもなった場合や、
親から借金している子が、親の死亡により一人で
相続する場合などが混同に該当する。
(混同)
民法 第179条
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。
所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に
帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、占有権については、適用しない。
No.2
- 回答日時:
家屋が建っているだけしか情報がないので、借地権の有無は分かりません。
適正地代を払っていたなら借地権設定できます。
ちなみに地代を払っていたなら土地の評価額が変わってきます。
No.1
- 回答日時:
仮にAがBの相続人ではなく、全くの他人である場合、本来の相続人(仮にCとする)は、Aの承諾は必要とせず当然借地権も相続対象になる。
質問の件は、わかりやすく言えば子が所有している土地に、親が賃料を払って家を建てていたという珍しいケースだと思う。
その親が死んだ時に子が自分の承諾を得るという摩訶不思議な理屈はあり得るだろうか?
子が自らの借地権相続を承諾しないとはどういうことになるのか?
当然相続すると考えるのが妥当だと思う。
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