プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文ですが、宜しく御願い致します。

タイトル通りです。当方は原付で、被害者が自転車です。場所は信号のある横断歩道上。当方の信号が青で、自転車の信号が赤でした。相手の女性は酔っていたらしく、信号が赤だったことも覚えておらず、「ぼーっとしていた」とのことでした。
結局自転車をよけきれずに、当方は左に転倒。自転車の女性と接触したかどうかはわかりません(女性は少し触れたといっていたが、酔ってたので)が、女性はその場にへたれこみました。私は打撲などのケガをおいましたが、相手の女性にはケガは全くなく、自転車も無傷でした。

そこで警察を呼び、当方のために救急車を呼んでほしいといったところ、警察に「救急車よんだら人身事故扱いになるよ」といわれましたが、出血もあったのでよんでもらいました。相手は無傷だといってくれてるので、そのように示談する方向です。

そこでお聞きしたいのですが、
1.この場合「人身事故」の「人身」の部分は私の身がということになると思うのですが、相手が無傷であった場合でも、私には行政処分(免停など)がくだりますか?わたしなりに接触していなかったら、いけると思うのですが・・・。たとえ接触していても無傷だったダメですか?

2.もし上記の「人身事故」扱いになったことが問題になるのであれば、「人身事故」から「物損事故」への切り替えは、双方の合意があれば手続きはできるのでしょうか?

3.1のように行政処分はあるとして、2ができないのであれば、何か回避する方法はないでしょうか?

長々と書きましたが、何卒宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

>診断書などは警察にはださないということであれば、人身事故扱いにもならないのでしょうかね?


そうです。
怪我の有無により人身事故となります。

また「示談が成立すれば行政処分はないはずです。」
なんて嘘を言う人もいますが間違いです。
行政処分は通常「診断書」と事故状況で決定されます。
示談を行うのは怪我が完治してからです。
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この回答へのお礼

何度も御返事ありがとうございます。なんとかなりそうで、安心できました。

お礼日時:2005/04/05 21:11

交通事故により受けた怪我の診断書を警察に提出すれば「人身事故」となります。


文面では自転車の方は飲酒運転+信号無視という事なので、原付の過失はきわめて少ないと思われます。
人身事故になった場合でも「行政処分」「刑事処分」は行われないと推測します。

それから保険屋は警察との交渉は行いません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。今回の場合のように、相手側にケガがなく、ケガの診断書などは警察に提出しないでしょうし、当方はケガはありますが診断書などは警察にはださないということであれば、人身事故扱いにもならないのでしょうかね?

お礼日時:2005/04/04 21:28

保険屋には連絡したのでしょうか?何にせよ、相手と警察の交渉は全て保険屋に任せるのがベストです。


示談が成立すれば行政処分はないはずです。
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この回答へのお礼

早速の御返事ありがとうございます。事故時のマニュアル通り、警察・保険屋には連絡してあります。示談する方向で動けそうなので、なんとか行政処分は回避したいものです。有り難うございました。

お礼日時:2005/04/03 13:22

1.リンクのページでは、相手に対して被害を加えた、自損事故は含まれない と書いています。



2.すいません分かりませんので警察に相談してみてください

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

早速の御返事ありがとうございます。状況的にいえば自損事故となるのでしょうが、警察の言い方では「人身」、「物損」の2つしかなったんですよ。このHPを見る限りでは、行政処分はなさそうですね。有り難うございました。

お礼日時:2005/04/03 13:20

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