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白色申告(確定申告書Aと収支内訳書)でも支払った個人事業税を租税公課として経費計上出来ますか?

A 回答 (2件)

>白色申告(確定申告書Aと収支内訳書)…



それ、受け付けてもらえましたか。
あとで税務署から何も言ってきませんでしたか。

収支内訳書を添付するなら「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
でないといけません。

A は給与所得と雑所得のみの人用です。
A には「事業所得」欄も「不動産所得」欄もないでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …

>支払った個人事業税を租税公課…

払ったのが事実なら、県税事務所は雑所得として申告されているが実態は事業所得 (or不動産所得、山林所得) と判断したのでしょう。

今年分からきちんと「確定申告書 B」と収支内訳書で申告するなら、今年支払った分を今年の経費とすることは問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/15 10:16

当然可能。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/15 10:16

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