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共有不動産の固定資産税、代表納税者はどの様な義務が発生しますか?共有者全員の納税に対して責任を負うのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

役所の都合を法令化しているだけではあるのですが、法令化されてしまっているため、代表納税者は、その共有不動産にかかる固定資産税の全額の納税義務を負うことでしょう。

他の共有者に納税義務がないわけではなく、連帯納付義務があります。

ですので代表納税者は他の共有者に対して負担した固定資産税を請求する権利を持つこととなります。請求しないことは自由です。

代表納税者が滞納等をすれば、他の教諭者に対して請求が行くかもしれません。詳しいところはその自治体に確認が必要ですが、代表納税者が現金納付しない場合に代表納税者の財産の差し押さえが先になるのか、他の共有者への請求が先になるのかはわかりませんね。

ちなみに私も同様の状況を親が当事者としてなったことがあり、その時にいろいろ調べました。
代表納税者は、通常市役所から指定されるようです。さらに、その不動産を利用している人、同一市内に在住、共有持ち分の大きさなどの基準から指定すると聞きました。あくまでも地方税ですので、各地域の自治体ごとにルールや基準は異なるかと思います。
次に、勝手に指定されたのだから変更してほしいという申し出も相談しましたが、変更の申し出は公認の代表納税者の承諾を得てから現在の大補油納税者か新しい代表納税者が届け出る必要があるようです。ですので、勝手に決められたのにいやだからと単独で代表納税者から降りることができないということのようです。
この時は相続手続きが長引いている間の課税で、明確に登記簿で共有となっていたのではなく、相続人が共有しているものとみなすという規定からの流れのようでしたね。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
そうなんですよね、役所はじぶんの都合で法制化して、市民から取りはぐれがない様に網を張っています。貴重な体験談、今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/08/28 04:55

「代表納税者」は、市町村が便宜的に代表者を一人決めて、その代表者に固定資産税の請求をしています。



しかしこれはあくまで事務的な流れであって、納税義務は共有者全員にあることに変わりはありません。ただし共有者は「連帯納税義務」があるので、共有者全員に納税義務はあるものの、誰か一人が支払えば他の共有者は支払い義務が消失するという仕組みになっています。

なので、共有者間で税金の支払い方法について事前に相談しておいて、代表納税者が支払った後、他の共有者に請求することになります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/08/28 04:42

税金を受け取る側は、誰が税金を納めるのかは知ったこっちゃないのです。


誰でもいいから全額を納めてくれれば良いのです。

共有の場合は、その中の誰か1人を代表者としています。
税金を受け取る側が、持ち分が多い人を勝手に代表者にしてしまうか、共有者の方で、「この人間を代表者とします」と届け出るかです。

納税通知書などの書類は、すべて代表者に送られます。

滞納があれば、これも代表者に通知されます。
無視すれば、代表者を相手取って裁判もあります。

共有者の中で、「税金等の費用負担は持ち分に応じて負担」としていた場合、誰かが負担していなければ、代表者は一旦全額を納めておいて、後で負担していない人間に対して請求することになります。

この時点で、税金を受け取る側は全額を受け取っていますから安泰です。「後はそちらで勝手にやってくれ」になるのです。

最初にキチンと話し合っておかないと、後で面倒なことになる場合もあります。
これが共有の怖いところです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
参考になりました。

お礼日時:2022/08/28 04:40

>共有者全員の納税に対して責任を負うの…



そうです。
共有者一人一人がお役所に納めにいくのでなく、代表納税者がまとめて納めます。

不動産の共有登記とは、そういうことなのです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
参考になりました。

お礼日時:2022/08/28 04:39

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