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有給は賃金に含まれますか?

A 回答 (7件)

有給なんですから、字面通り給料=賃金です。


有休の事であれば、状況次第ですが、原則は賃金です。
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>有給休暇を取得した日は、所定労働時間出勤したものとして、賃金が支払いされます。



横レスですが読む方が誤解されるといけないので。
有給を取得した時の賃金の計算には3パターンあります。

・有給を取得した日や時間の所定の賃金を支給する
・平均賃金を支給する
・標準報酬日額を支給する(労使協定が必要)

シフト制などで日によって労働時間が変わる場合等は平均賃金を支給するという事業所も多いかと思いますので、軽々しく所定労働時間出勤した金額とだけ書いてしまうのはどうかと思います。
https://www.nabejim.com/category4/yukyutingin.html
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労働者の権利



価値があると言う事だ
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有給休暇は、


・仕事する
・賃金を受け取る
の労務のみを一方的に免除される権利です。

有給休暇を取得した日は、所定労働時間出勤したものとして、賃金が支払いされます。
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もちろんです。


というか賃金をもらって休むのが有休(有給休暇)です。
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有給休暇とは、


給料が有る休暇、という意味です。
なので、賃金は支払われます。
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はい。

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