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精神科を転院したら、もう従前の精神科には通ってはいけないのですか?

そのような法律があるんですか?

A 回答 (6件)

身体科の保健診療と精神科の保険診療とでは少し様相が異なり


精神科での治療の主軸は医師のカウンセリングに依る治療と薬
剤処方に依る対症治療の2本立てのみになります。

よって、患者と医師の相性が治療奏効に大きな役割を担ってい
る側面もあるので、保険診療に於いても精神科治療に関しての
転院(転移)は比較的寛容になっています。(公にはそうでは
ないと言う事になっていますが、、)

よって、貴方が自己転院をし、以前の精神科に戻る事に関して
は病院側が否定(受け入れれば)しなければ問題なく診療継続
は可能です。(法的な物など一切ありません。)

ちなみに、保険診療に於ける重複診療に関しても、法的拘束力
等は有りませんが、余りにも頻繁に重複受診を行っている場合
健康保険組合から確認調査される事もありますが、実際に何ら
かの強制執行に至る事はないでしょう。
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保険診療上、一つの病名で複数の診療所で診療を受けることはできません。


一般的には、A病院からB病院へ転院する場合はAからBへ診療情報提供書を送付します。
B病院からA病院へ差し戻す場合はBからAへ診療情報提供書を送付します。
患者の希望だけであちこちの病院にかかると保険が使えなくなるので病院に迷惑がかかります。
こういった行為を繰り返すと医療者と患者の信頼関係が成り立たなくなるので、病院が診療拒否する可能性があります。
十分注意しましょう。
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私は戻りましたけど。



状態が悪くなり、通院先の入院施設が開いておらず、しかたなく入院できる病院に入院し、薬の量が確定して退院可能になった時に、「通院しにくいので、元の病院に戻りたい」と主治医に申し出たら、簡単に紹介状が出ましたよ。
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ルールはないけど、健康保険組合からは目をつけられますね。

無駄な初診料がかかるし、本当に病気を直そうとしているのか疑問だし。医者も、以前の治療半ばで転院したのなら、また同じことをされるのを警戒する。当然の話だと思います。
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従前の精神科で、君はうちでは対応できないと、拒否される可能性はある。


法律は関係ない。
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法律はないが、嫌で転院したわけで、2軒しか医者が


ないわけでないし、勝手に転院したのだろうし、
行きづらいから、普通は3件目に行くが?
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この回答へのお礼

ちょっと何言ってるか分かりません

お礼日時:2022/08/28 16:17

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