No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今まで通り)という認識で合っていますか。
いいえ。ダメです。デマにご注意ください。
iDeCoの掛金は、確かに
『小規模企業共済掛金控除』
という所得控除があります。
しかし、それは
①所得税の課税所得を
非課税にはできますが、
②住民税は非課税とならないし、
③税制の『扶養』の条件からは
外れることになります。
具体的に
給与収入100万の場合
給与所得控除55万があり、
合計所得は、
100万-55万=45万となります。
そこから、所得控除
所得税 住民税
基礎控除 48万 43万
が引けます。
所得税では、
合計所得45万-48万≦0
となり、非課税ですが、
住民税は、非課税条件は
●合計所得が38~45万以下
という制度となっており、
市町村によって条件が違います。
現状100万で住民税が非課税なら、
合計所得45万以下で非課税の
市町村にお住いなのでしょう。
以上を踏まえて、
給与収入127.6万の場合
給与所得控除55万を引くと
合計所得は、
127.6万-55万=72.6万となります。
そこから、所得控除
所得税 住民税
基礎控除 48万 43万
小規模企業共済
掛金控除 27.6万
が引けます。
所得税では、
合計所得72.6万-48万-27.6万≦0
となり、非課税となりますが、
住民税の非課税条件は
●合計所得が38~45万以下
という制度となっているため、
合計所得72.6万では、
非課税にならず、課税されます。
住民税の均等割というのが、
年5000~6500円課税され、
さらに、
合計所得72.6万-43万-27.6万=2万
が課税所得となるため、
住民税率10%の2000円ほど
所得割という加算があり、
合計7000~8500円の住民税が
課税されることになります。
また、ご主人が年末調整などで、
配偶者控除を申告する場合、
条件は合計所得72.6万で
配偶者特別控除を申告することに
なります。
控除額は100万の時と変わらない
のですが、会社によっては、
奥さんの収入が103万以下と
103万超えで家族手当、扶養手当が
変わる場合もありえます。
そのあたり、ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
ああそれから、夫の所得税・住民税で配偶者控除が配偶者特別控除に変わり、夫が「所得」900万超えの高給取りなら、これまでより増税になります。
大変失礼ながら、並のサラリーマンなら増減ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>所得税、市・県民税がかからない…
「給与収入 127.6万円」を「所得」に換算したら 726,000円
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
415,000円以上は、市・県民税のうち「均等割」が発生します。
(注)市県民税の非課税最低ラインは自治体によって若干異なることがありますが、それでも 41万が 72万まで緩和されることはあり得ない。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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