A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
NO3です。
まずNO3回答は撤回します。
令和3年分給与支払額(令和1年1月から同12月31日の間の支払い)について年末調整を行った。
翌年4年1月に令和3年の年末調整に誤りがあったことが発覚し再調整した。
ということですね。
令和3年12月末までに行う年末調整後の源泉所得税の法定納期限は令和4年1月20日です。
しかし年末調整は「1月31日までは再調整できる」ことになっており、これでは「法定納期限が経過してから不足分が発生したらどうするのか」に対して物理的な回答ができてません。
再調整事項が発覚した時点で法定納期限を経過してしまっているし、再年末調整原因は源泉徴収義務者の責任で発生してるものではないので、徴収義務者に落ち度があったかのようになるのは「お気の毒」です。
このような場合には「次回に納税するときに不足分を納税する」です。
徴収高計算書に「納付の目的月」があります。
ココを3年12月分にすると、法定納期限を過ぎてからの納税になります。
法定納期限を経過した納付には加算税延滞税が付きますが、ばか正直にこの「3年12月」として別途計算書を作成することは止めましょう。
次回、例えば令和4年1月から6月分の計算書(納付書)の不足欄に記載しておけば済む話です。
No.1
- 回答日時:
その年の 3月 15日。
そもそも所得税というものは、1年間の所得額が確定してからの後払いで良いのが原則で、その納期限が翌年 3/15 なのです。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
とはいえ、多くの会社が実際には年末 (=大晦日) にならないうちにやってしまうことがほとんどなので、必ずしも1年間の所得額が正確に反映されているとは言いがたいのです。
したがって年末調整での不整合は、翌年 3/15 までにただせば、過少申告 = 脱税行為とはならないのです。
1月中に気づけば会社で再年末調整をやってくれるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これに間に合わなかったら 3/15 までに自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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