A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あなたが計算している所得額が、60万円になりますね。
大学生としか書かれていませんが、年齢は20歳を超えている前提での話です。
所得の合計が年間48万円を超える場合は、税法上の扶養親族から外れます。(いわゆる103万円の壁)
また、収入総額が130万円をこえていますから、健康保険上の扶養親族も外れます。(いわゆる130万円の壁)
あなたを扶養親族としている方は、会社にその旨を届け出てあなたの健康保険証などの返納手続きをします。
また、年末調整の際はあなたを扶養親族では無いことで、年末調整をします。
あなた自身は、親の扶養親族から外れたら、国民健康保険への加入が必要になります。
国民年金は基本的に継続です。
それで来年2月からの確定申告で、給与収入や雑所得などを合わせて、確定申告をしてください。
一時所得は、一時所得に対する特別控除が50万円ありますから、申告する金額は差し引きすればありません。
No.3
- 回答日時:
アウト・オーバーの意味が分かりませんが、細く等の夜と学生ということですので、親御さんの扶養から外れるかどうかということでしょうかね。
であれば、扶養の条件というのは、現在ですと合計所得で48万円以下である必要があります。
合計所得と課税所得などを勘違いされているように思います。
合計所得では、各種所得控除を行う前の各種所得の合計です。給与所得控除はありですが、その他の控除を行う前ですので、基礎控除を含めてはなりません。
給与収入100万円だけであればぎりぎりだとおもいますが、雑所得や一時所得があると、親の税務上では扶養控除が外れますね。
扶養ではなく、税負担が生じるかどうかということでしたら、基礎控除以外の所得控除などはないのでしょうか?
社会保険料控除や生命保険料控除などもあるでしょうし、学生ということですので勤労学生控除もあるでしょう。
ちなみに、雑所得や一時所得の内容や発生時期次第ではありますが、最近数か月内の収入であれば、私であれば事業所得にできないか考えますね。
事業所得で青色申告が間に合えば、雑所得や一時所得が事業所得0につなげられ、給与所得35万円が合計所得になるでしょう。そうすれば扶養から抜けなくて済みますね。
私は会社経営者として役員報酬(給与所得)を得ています。
副業的な仕事を請け負うこともあるので、会社の売り上げにする必要もなく、税負担も考え、事業所得にしています。事業の年商はマックスでも100万円程度です。それでも事業所得で青色申告が認めていただいています。
法改正案でこういったケースを雑所得とする話もありますが、改正するまではこういったこともあり得るでしょう。
私は事業所得の計算上に経費を多少計上させ、青色申告特別控除を受けることで、事業所得はほぼなくなり課税に影響されない収入にしています。当z年申告義務はありますけどね。
No.2
- 回答日時:
>つまりアウトでしょうか?
親の扶養控除の対象になれるかということでしたら、アウトです。
自分に所得税がかかるかということでしたら、勤労学生控除(27万円)を引くとセーフです。
〇勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>それに一時所得は無視していいんでしょうか?
一時所得には50万円の特別控除がありますので、50万円以下でしたら所得に換算すると0円です。
〇一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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