アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日ネットサーフィンをしていたところ、「情報」をいくつか販売しているサイトにたどり着きました。
少々興味があったので、「詳細や振込先などの案内が来るのだろう」と思ってメールアドレス入力欄にアドレス(一応捨てアドです)を入力して送信してしまいました。

そしたら5分もせずに(自動返信メールだと思います)メールが来て情報のホームページのURLと以下の振込先にいくら払ってくれ、と言うメールが来ました。私としては購入の意思はなく、上記の通り概要が知りたかっただけです。

驚いて再度そのHPに行ったら、契約については
「見たい情報はメールアドレスを記入し、送信するだけ!24時間すぐに見れます」
と、あと下のほうの分かりにくいところに
「代金は銀行振込みとなります。返信メールに従いお支払い下さい。」
とだけ極小さい字(HTMLの最小サイズだと思います)で書いてあります。

無視するのがいいと思い、今に至りますが、支払いの請求メールが2通届きました。今はまだおとなしい口調ですが。。。

また最近更新したらしく、契約についても
「(1)見たい情報にメールアドレスを記入し送信して下さい
(2)24時間すぐに見れます(一部の情報は無料で見れます)
(3)情報等は返信メール内に書かれています」
と、多少詳しくなっていました。念のため、更新前のページをPCに保存してありますが。。

IPは分かっている模様です。架空請求詐欺などでプロバイダが個人情報などを教えることはないというのは存じておりますが、今日有名なものとは多少違うので心配です。。。

この場合は売買契約は成立するのでしょうか??

一応、問題があるといけないのでサイト名とURLの公開は控えておきます。

A 回答 (2件)

平たく言えば「無視しておいて構わない」です。


ありえない事ですが「裁判所からの呼び出し通知」があった場合は、例え支払いの義務がないとわかっていても裁判所に赴かないと罪を認めた事になりますので、要注意です。
というわけで「裁判所の呼び出し」があるまでは放置でよろしいかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ワンクリック詐欺などにはある程度免疫があるのですが、ケースが違ってちょっと不安だったので安心しました^^;

お礼日時:2005/04/06 11:22

まったく支払う義務はありません。

そんなことで契約が成立してお金を徴収する権利が成立するなら、私だってあなただってあっという間に大金持ちです。「有料であることおよびその料金の明示」「誤契約の防止のための確認措置」のない契約は、あなたからメールアドレスを送信したものであろうが無効です。
IPは何であろうが相手には必ずばれます(インターネットの仕組上当然です)が、プロバイダは余程の事でない限り個人情報を開示したりはしません。この場合の余程の事というのは犯罪捜査中の警察(裁判所の令状をもった)と、民事訴訟に伴う裁判所からの開示命令くらいですが、いくら何でもそんな杜撰な悪質業者が警察にあなたのことを持ち込んだり、民事訴訟を起こしたりはしませんから大丈夫です。

万が一気が狂った業者が民事訴訟に訴えたとしても、あなたは出廷して電子消費者契約法上、契約は錯誤によるもので無効と主張すればまず勝てます(出廷しないと欠席裁判になり業者の主張が通るので要注意です)。その場合、裁判費用は負けた業者に支払い命令が出るのですが、そんなリスクを冒してまで裁判に訴える間抜けな業者はまずいません(裁判に訴えるということは、業者側も素性を明かすことですから、業者が敗訴した場合、根拠のない架空請求で精神的に苦痛を味あわされたとあなたが業者を訴えるかも知れませんし、裁判詐欺は業者にとってもハイリスクなのです)。安心してください。メールによる請求が鬱陶しいときはメールアドレスを捨ててしまえばOKです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました^^

「有料であることおよびその料金の明示」はありましたが、「誤契約の防止のための確認措置」は一切ありませんでしたので、取り敢えずは安心、と言うことですね!

お礼日時:2005/04/06 11:28

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