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有給の付き方がよくわかりません。

フルタイム正社員で6ヶ月立つと10日つきますよね?

で、そこから一年経過して更にもらえる有給の数は1日ですか?11日ですか?

つまり有給が5日残った状態で入社から1年半たつと有給日数は6日になるのですか?16日になるのですか?

A 回答 (5件)

法定通りなら残5日+新たに11日で16日になります。

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そういうことです。


でも、有給の期限もあるのかも。
労基が決めてるのか会社が決めてるのかは分かりませんけどね。
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結論


有給休暇は法律で決まっています。
雇い入れ日から6か月継続勤務で労働稼働日の8割出勤することで、10日の有給休暇が付与されます。
6か月継続勤務後は1年間の稼働労働日の8割以上の勤務で11日有給休暇付与となります。

【リーフレットシリーズ労基法39条】から一部抜粋
(労働基準法第39条)
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。

年次有給休暇が付与される要件
年次有給休暇の発生要件
  ||
雇入れの日から6か月継続勤
  +
全労働日の8割以上出勤

「継続勤務」とは
事業場における在籍期間を意味し、勤務の実態に即して実質的に判断されます。
例えば、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。
出勤率算定に当たっての留意点
・業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは、出勤したものとみなして取り扱う必要があります。
・会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。
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法律上は11日。


5日残った状態で入社から1年半たつと有給日数は16日。
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法律的な解釈を求めるならいくつか回答が付いていますが、勤めている会社でどのように取り扱われるかは就業規則を参照したほうが良いです。


参考までに我が社では以下の点が法律と異なります。
・6か月経たずにもらえますし、日数も入社月により異なります
・全社員に決まった時期(年度初めの4月1日)に付与するため一年経過の概念は使用せず、次年度から15日付与されます。3年目以降は一律20日です。
・有給の繰り越しは、前年度支給分の残りが繰り越し出来ます(前年度以前の分は捨てられます)。
・有給の使用は今年度支給分から先にという考え方はなく、繰り越した分から先に使用とみなされます。
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