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先日、Yahooオークションであるコンサートのチケットを落札しました。

何かの先行予約でチケットを取ったらしく、コンサートの一週間~10日前にチケットが届き、その後すぐに私の方に送っていただく予定でした。

ですが相手の方にチケットが届かなかったらしく、結局私の手元にもチケットは来ずコンサートにも行けませんでした。

それで、相手に送ったチケット代・送料・YAHOO決済の振込手数料を請求したのですが、相手から「郵便振替・銀行振込・YAHOO決済の3方法があった中でYAHOO決済という方法を選んだのは貴方です。こちらからYAHOO決済を強要した訳ではありません。あくまでも貴方自身が選んだ方法です。郵便振替を選べば130円で済んだはずですので130円を郵送で送ります。YAHOO決済の手数料までは責任もてません。」と返事があり、チケット代と送料だけ振り込まれました。

しかも「130円を郵送しますが到着のメールは結構です。
全額返金したにも係わらず詐欺扱いする方とこれ以上係わりたくありませんので。」と連絡を拒否するような事も書かれていました。

でも、私はチケットを手に入れる事が出来ると思い、振り込み手数料が多くても確実に迅速に入金できるYAHOO決済を選択したのですから、手数料も返金するのが常識だと思います。

こういう場合、手数料は払ってもらえるのか払ってもらえないのか教えて下さい。

もし払ってもらえるというのなら、小額ですが警察に通報する予定です。

A 回答 (2件)

No.1 さんの、返金に振り込み手数料は含まれないというのは、そこだけ考えれば正しいです。



しかし、このケースでは、相手方の債務不履行ですから、契約を解除して返金を受けると共に、それによって生じた損害賠償を受けることが可能です。(民法415条)

Yahoo決済の手数料は、相手の債務不履行によって、当然生ずべき損害で、しかも、相手はその利用を認容しており、万一債務不履行になった時は、購入者にその損害が生じることを予測していたのですから、賠償する義務があります。

ただ、民法上の責任を果たさないというのは、犯罪ではありませんので、警察に通報しても、取り合ってもらえません。相手は、ご質問者を騙しているわけではありませんので、詐欺罪にもなりません。

この程度の金額では、支払督促や訴訟などの法的手段をとっても、手間がかかるだけで、損でしょうから、結局は泣き寝入りでしょう。
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警察に通報しても相手にしてもらえないと思います。


返金されているからです。
この返金には、振り込み手数料は一般的に含まれません。商品代金とは無関係ですから。
本来、130円も返金する必要はありません。
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