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インターネットのオークションで商品を売り、支払い方法の欄に「ポイント(特定のサイトで現金と同じように使える)でのみの支払い」と書いたとします。
ポイントは現金で購入後、他のユーザーIDへの移動ができないので、商品購入者には支払いは直接私のユーザーIDにポイントを入れてもらいます。※ポイント購入に手数料はかからない
記載した取引期日を過ぎいつまで待っても購入者から連絡がないので取引キャンセル扱いにすると商品購入者に連絡にも関わらず、後日私のユーザーIDにポイントを入れ商品を要求してきました。
ポイントは他のユーザーIDに移動できないから私も現金でポイントを購入し返金しなくてはならないので、現金で直接返金を希望し銀行口座を教えて欲しいと言ったのにポイントで返せと言われました。※現金で返金されると振込手数料を引かれてしまいますがポイントなら手数料がかからず引かれないからでしょう。

こういう時の返金方法は支払い方法に記載した「ポイント」でしか返金してはいけませんか?
ポイントなら手数料がかからないからって、返金してもしても半永久的にポイントを入金され商品を要求されたらこちらが破産してしまします。どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約の解除または不成立による取り決めを事前にしてあればその方法に従うべきですが、そのような取り決めがなされていない場合は支払方法によってなされることが最も好ましいと思われます。



取引期日を経過して相当の期間を定めた催告を行いそれでも期間内に履行(金銭の支払)が無かった場合は解除権が発生しますが、契約の解除によって生じる原状回復義務は契約前の状態に回復する義務ですので原則として等価等質同量のものを相手方に返還する必要があります。つまり、相手がポイントによって支払ったのであればポイントによって返還もなされるべきです。

もっとも、相手が他の者にポイントを譲渡することができないこと等に着目して嫌がらせのつもりでポイントを入れ続けてくるようであれば不法行為(民法709条)になりますので相手に対して損害賠償を請求することができます。
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この回答へのお礼

今回の取引ではポイントで返金しました。嫌がらせでポイントを入れ続けられるようなら不法行為になるとのことを聞いて安心です。回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 00:05

オークションでの取引期日を過ぎたためにキャンセル扱いするという連絡を相手にしたんですよね。


普通ならそれで解約の解除になります。
後日、その相手があなたにポイントを入れて来たのは全くの契約違反となります。

僕なら時系列にその事情を明記し、従ってあなたには今回はポイントで返金しますが、以後取引の契約もないのにポイントまたは現金での入金が発生してもこちらからは返金しません。
入金の際には充分お気を付け下さい。
と通告します。
そういう規定をオークション時に発表しておくことが望ましいでしょうね。
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この回答へのお礼

今回はポイントで返金しても、以後はオークションの取引契約外だから現金で返金してもいいですかね。これからはオークション時に規定を発表しておきます回答していただきありがとうございました

お礼日時:2008/09/26 00:13

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