
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
加入の条件ではなく強制加入の条件であり、加入について雇用する側や雇用される側の任意性はありません。
週30時間の条件ですが、勤務条件としての予定であったり、一定期間の平均である必要があります。ですのでたまたま30時間を超える州があったとしても、加入とはなりません。
逆に雇用されたりする際の条件が30時間なのに、何かと理由つけて欠勤や遅刻早退が多く、30時間を日常的に下回るとすれば、当初は社会保険加入となるかもしれませんが、常態化していれば加入を外されることでしょう。
社会保険手続きを煩雑化するような制度でもありませんので、加入したり抜けた利を繰り返すことはそうそう想定されるものでもありませんね。
なぜ社会保険加入をお求めなのでしょうか?
加入条件を満たさず、ご主人等家族の扶養になれば、あなたの分の保険料負担なく健康保険の扶養になることができるでしょう。ここで言う負担というのは、社会保険料は不要の人数が算定に含まれていないためです。また、配偶者の扶養ともなれば、厚生年金加入者の扶養される配偶者は国民年金3号として、年金保険料の負担もなく加入と納付と同じ扱いとなるのです。
とうぜん、あなたが社会保険加入となれば、ご主人等の年金のほか、あなた名義の年金なども手厚くなる厚生年金となることでしょう。
そういった手厚さの実を考えるのであれば、付加年金や年金基金、その他の年金を検討してもよいのかもしれませんね。
詳しくありがとうございます。
シングルマザーなんで保険証に入りたかったんです。
入社日から保険に入れてくれるみたいです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
社会保険に加入する為の条件はありません。
あくまでも強制加入の条件を定めているだけで、その条件を満たしていなくても労使間の合意があれば加入出来ます。
強制加入の条件である週30時間は所定労働時間(契約上の労働時間)です。所用で休んでも関係ありません。
No.3
- 回答日時:
微妙な気がしますが、平均すると30を切ってしまうので入れないかもしれません。
ただ、30という数字も、他の通常の労働者の3/4というのが本来の規定です。
たいていは週40時間なので30になるだけの事で、他の人が週36時間とかであれば27時間以上で加入となります。
No.2
- 回答日時:
雇用契約として所定労働時間を決めるか、実態として週30時間が継続する必要があります。
ただ、平均的に週30時間以上であれば良いので、一時的に切った程度は問題にはなりません。逆に、常時30時間以上であるなら強制加入です。任意選択はできません。
No.1
- 回答日時:
>週に30時間働
これは所定労働時間のことなので、契約上で週の労働時間が30時間以上ということになります。また、週の所定労働時間だけでなく月の所定労働日数も同じ事業所の常勤労働者(社員など)の3/4以上である必要があります。
社会保険はこの月は条件に満たないから入らない、この月は入るというようにはならないので労働条件が加入条件を満たしていれば加入となりますし、加入中に一時的に時間数などが満たないことがあっても加入は継続となります。
逆に言うと傷病で長期に休業して賃金支払がなくても保険料は払うことになります。(私傷病の長期休業なら傷病手当金が請求できますが)
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