A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
結論から言うと、
税制上、103万以下の場合と
変わりません。
ご主人の所得控除額は、
103万でも115万でも
変わらないです。
所得税 38万
住民税 33万
の控除額となり、
引かれる税金に差はありません。
これは、配偶者の場合、
103万以内なら、配偶者控除
103万超えても、配偶者特別控除
という所得控除があるためです。
配偶者特別控除の控除額は、
奥さんの給与収入により、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
奥さんが勤め先で社会保険の加入条件に
かかっておらず、
ご主人の健保の扶養条件にもおさまるなら、
社会保険の負担も一番軽い状態です。
あとは、ご主人の勤め先で奥さんに対する
家族手当や扶養手当の有無とその条件がどうか?
確認する必要があるでしょう。
その条件が、103万以下だったり、
社会保険の扶養条件の連動だったり
します。そのあたりをご確認下さい。
No.3
- 回答日時:
1,妻の年間給与収入が103万円以下
夫は配偶者控除を受けることができます。控除額は38万円です(48万円ではありません)。
2、妻の年金給与収入が103万円超 150万円以下
夫は配偶者特別控除を受ける事が出来ます。控除額は38万円。
これだけですと「じゃ、150万円まではええ」という話になりますが、どっこい社会保険の被扶養者条件は「年間収入130万円」が一般的です。
ご質問者ですと「150万円まで稼いでも、夫が税制上受ける控除額は変わらないが、自分が夫の社会保険の被扶養者でなくなるのがきつい」となります。
ここで「きつい」とは、妻が夫とは別途に社会保険料の支払いをしないといけない分、給与収入から社会保険料負担分を引いた額が可処分収入になることです。
別の見方もあります。
社会保険料のうち健康保険料は掛け捨てですが、年金部分は厚生年金を支払ってることになり、老後妻が受け取る年金計算に加算されます。
つまり「老後に貰う年金に備えての支払い」です。
今だけの「収支」「損得」を考えるのではなく「社会保険に加入して厚生年金の支払いをしておくメリット」を考えて長期で損得を考える必要があります。
なお「社会保険上の扶養親族の範囲であれば、配偶者特別控除の配偶者の所得金額は48万円のまま」という回答がありますが、この文自体勘違いの賜物です。
社会保険の被扶養者の範囲には「年間収入130万円以下」が条件ですから、仮に年間収入40万円の者も上記の文が正なら「年間所得48万円」になってしまいます。
「わたし、年収40万円なんですけど、社会保険の被扶養者になるということで所得額が48万円ということになるのでしょうか」という大きな矛盾を含む話となります。
配偶者の年間所得額が48万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができる。妻の年間給与収入が103万円なら、そこから給与所得控除額55万円を引いて、給与所得が48万円となる。
だから夫が配偶者控除を受けることができる。
そして控除額は38万円です。
No.2
- 回答日時:
103万円は、所得税法上配偶者控除ないしは扶養親族控除です。
配偶者の場合は別に、配偶者特別控除があります。
社会保険上の扶養親族(配偶者含む)は、一般的に130万円といわれています。
したがって社会保険上の扶養親族(配偶者含む)になっているのなら、所得税法上の配偶者特別控除を受けられます(ある意味配偶者の特権)から、社会保険上の扶養親族の範囲であれば、配偶者特別控除の配偶者の所得金額は48万円のままですから、年間の給与収入が115万円であれば、心配は要らないでしょう。
但しその場合は、ご主人が年末調整の際に、あなたを配偶者控除から配偶者特別控除に変更をして、年間所得金額を48万円にする必要があります。
No.1
- 回答日時:
115万円なら働き損ではありません。
しかし、妻の年間収入が130万円以上になると夫の社会保険(健康保険など)の被扶養者から外れなくてはならないので、妻が国民健康保険料を払わなくてはいけないという問題が生じます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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