プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

間違えて振り込んだのは私が悪く私が間違えたといっているだけで
泣き寝入りしかないと言われます。
確かに確認しなかったのは私が悪かったですが、休憩時間がなく
あわててて明細書できづきすぐ組戻ししたんです。
しかし、つく回答は私が悪いしか回答つかないのでベストアンサーになんか選べません。
相手ものといいますが、手続きして無視したら不当利益になるのご存じないのでしょうか?
手を付けたら横領になるのはみなさん知らないので自分のものにしていいと
思われている方が多いようですが

A 回答 (3件)

あなたには法的に自分の権利を主張し、裁判所の判決があれば差し押さえをする権利はありますね。

間違えて振り込んだかどうかについては、銀行は関与しない、双方の同意がない限り元に戻すことはできないというのは当然の話です。

阿武町の振り込み間違いも、結局債権として存在するということを裁判でみとめさせ、差し押さえの裁判を起こし、(税金の未納があったことを理由に)帳簿書類の検査を行ったうえで、決済代行業者3社を突き止めたわけです。
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どっかの市だか村の間違い振込は、誤振込みされた人が横領罪を問われました。

>手を付けたら横領になるのはみなさん知らない

そんなはずないです。
引き出した人が悪い、横領だと大きなニュースになり、その人のプライバシーもネットやTVで公開されました。
みんな知ってるはずです。
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相手の良心に任せるしかない。

あとは訴訟ですが必ず勝てるとは言え、費用も時間もかかります。金額が10万以下なら訴訟も起こさないだろうとタカをくくっているようにも見えますが。
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