No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「施工不良裁判」と申されますと、他の案件でも裁判にされたのですか?
もしそうだとしますと、相当悪質な業者さんに引っかかってしまった様です
今回ご質問の件ですが、
弁護士さんの仰る通りでしょう。
仮に裁判にするとして、何を以って「損害」とするか立証が困難です。
「図面通りではない」としても、それによる「被害」を生じてはいません。
そうされると再施工か金銭での和解で勧告される事になると思います。
和解になると訴訟費用はそれぞれの負担になりますので、
申し立てを起こすのは現実的では無いかもしれませんね。
断熱材を追加して入れるだけですから、そんなに大きな費用は掛からないと思います。
私なら、DIYで自分で断熱材を張るでしょう。
内壁は無くても構いません。
保険が効くと良いですね。
色々ありがとうございました。
ほんとに悪い業者に当たってしまいました。
国土交通省からは、すまいるダイヤルに聞いてくださいと今日メールが来ていました。
返事が来てびっくりです。
すまいるに聞いてみましたが、その場合は瑕疵ではないのでぇ‥って。
何かスッキリしませんが、もっと気の毒な施主様がいます。それを思うとまだ良い方なのかなと‥。
No.4
- 回答日時:
調査した建築士さんの評価はどうなんでしょうか、必ずしも図面
通り作らないといけないとは言えません図面にも不備があるからで
管理のいい建物は訂正して完成図として出します、問題は建築基準上
違反があるかが争点になるかと思います施工側は問題ないと言う可能
性があります、写真から吊り天井の施工に関係あるかなと見えますが
あるいは仮止めをそのままにしたのかなとも調査した建築士になにが
問題なのかを聞きましょう。(図面通りでないだけではダメでしょう)
建築士さんは、本来あるべき形ではないと。気流止めもないため断熱が弱い(?)、されていない(?)
あと、風呂場も裁判前に補修したが未だに鍵がかからない(これは裁判所も確認しています)。これはユニットバスが曲がって取り付けられているため(これも裁判所確認済み)丸ごと取り替える修理をすると良い。それ以外に洗面所から風呂場、床下の断熱の浮きがある。人通口も空いているので閉じる修理をするとよい。周囲の気流止めもしてユニットバスの床を断熱化するとよい。設計の趣旨がわからないが、基礎断熱は補助的に設計したもので、施工者独自の仕様である。
施工者が施工の仕方を知らない、と。
風呂場が寒いのと、部屋全体が冬は寒く夏は暑い理由がわかりました。
年々寒く感じてきて、今は賃貸で生活しています。
No.1
- 回答日時:
瑕疵期間は10年ですので、訴求できます。
国交省への問い合わせは良い手段と思いますが、
一個人に対して質疑を受け付けられるかは分かりませんね。
まず、建築の元受けに連絡して対処を協議するのが妥当と思います。
早々にご回答いただきありがとうございました。
施工不良裁判が終わっているので無理かと‥。
裁判中に発覚できなかった事案なので訴求できると思って当時の弁護士さんに聞いたら、あの業者とは関わらない方が良いと言われました。別案件になるらしく、そうなるとまた弁護士費用がかかってくるわけで大変です。それに業者側は住宅の保証をしないということが裁判の約束になっており連絡しても解決しない気がします。
築後一度も家の点検をしていないため別の建築士さんに依頼した結果なのですが、この問題どうしたものか悩み中です。瑕疵保険に直接聞いた方が良いかなぁとか‥。
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