お世話になります。
2022年4月から会社員として勤務しています。
年末調整のため、会社から生命保険等の書類の提出を求められているためそちらは
対応するのですが、ここで疑問が生じました。
私は2021年9月~2022年3月まで個人事業をしており、その間の確定申告をする必要がある認識ですが、受注先から収入を証明できる書類をもらっておりません。
(今はトラブルにより絶縁しており、以前申し立てた際も相手にされませんでした・・・)
アルバイトも並行してましたのでそちらは連絡すればいただけるかと思いますが、
数万円と微々たる金額だったかと思います。
また、知人からは収入が証明できないから確定申告しなくていいんじゃない?と
言われましたが、果たしてそれでいいのかは疑問です。
上記より、確定申告するならどのような対応が必要であるか、必要な書類は何か
又は確定申告しない場合の注意点等についてご教授いただけますと幸いです。
有識者の方によるご回答をお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>2021年9月~2022年3月まで個人事業を…
令和3年分をまだ申告していないという意味ですか。
個人の税金は 1/1~12/31 で一区切りですから、去年分がまだなのなら急いで期限後申告をしなければいけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金の利息はサラ金顔負けの高利で日割り計算ですから、1 日も早く申告してしまいましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>受注先から収入を証明できる書類をもらっておりません…
そんなものもともと必要ありません。
自分で記録した帳簿を元に申告するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>必要な書類は何か…
事業所得に関しては「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
のみ。
同年中に給与所得もあるのなら、「源泉徴収票」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が必須。
こちらは支払者の証明が必要ということ。
>確定申告しない場合の注意点等に…
ペナルティとしての「無申告加算税」に利息としての「延滞税」が大きく膨らんで雪だるまになるだけ。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。
下の方へもお話した通り、既に前年度の確定申告は済んでおります。
仰る通り、まずは帳簿作成を進めていこうと思います。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
>2022年1月~3月の期間の所得が20万円以下
「収入が20万円以下・・・」ではありません。
「所得が20万円以下・・・」ですよ。
収入-経費=所得
です。
No.4
- 回答日時:
まず、ポイントをまとめて回答します。
①税金の申告は、1~12月の1年区切り
②①の間の全ての所得で申告
③収入の証明書等不要。原則自己申告。
④確定申告するなら『微々たる金額』でも
漏れなく申告が必要。
といったところです。
以上を踏まえたうえで、あなたの場合、
個人事業主としては、
2021年9~12月の所得を
2021年(令和3年分)の他の所得と合わせて
確定申告、あるいは住民税申告が必要。
2022年1~3月の所得を
2022年(令和4年分)の給与所得等と合わせて
確定申告、あるいは住民税申告が必要。
ということになります。
2021年(令和3年分)は、既に無申告状態で
場合によっては『脱税』の状態です。
個人事業の事業所得、雑所得の金額によっては、
確定申告をしなくてもよい条件がありますが、
住民税の申告は必ずしなければいけません。
ますは、
令和3年分の申告が必要です。
令和3年には、9月以前も含め、
どんな収入がいくらあったのですか?
ご回答ありがとうございます。
情報が足りておらず申し訳ありません。
実は前年分は既に確定申告済みです。
今年に入ってからの書類等がないため、どうするかと考えていた次第です。
今年の収入も20万は超えていますので、まずは帳簿作成を進めようと思います。
No.3
- 回答日時:
あなたの場合は、個人事業主時代の事業所得が20万円以下であれば、確定申告をする法的義務はないので、放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
No.2
- 回答日時:
個人事業時の所得が20万円以上なら確定申告が必要です。
税務署に提出した所得税の確定申告書自体が、純然たる公の収入証明書です。
適正な帳簿があれば、収入はわかるはずですので、それを確定申告時に添付すればいいことです。
受注先から収入を証明できる書類をもらうのではなく、あなたが帳簿を作成すべきなのです。青色申告だけでなく白色申告の場合も帳簿保存が求められています。帳簿はシンプルで構いません。
売上代金を受領した時、日付、相手先、金額を月別に記載した売上元帳を作成しましょう。
確定申告せずに税務署の事後調査で発覚した場合は、加算税を課せられますので、売上の金額にもよるでしょうが、しっかりと申告した方がいいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
認識誤っていました。私が帳簿を作るべきなのですね。
ご教示いただいた内容を基に、さっそく作ろうと思います。
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