私の姉は高齢で体調が悪く介護施設に入所していますが、今後もしもの場合に
備えて資産相続を考えています。姉は独身で子供はおりません。
兄弟姉妹関係は、長女・長男・二女(今回相談の姉)・二男(私)・三女で
両親は既に他界しています。
・相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成する予定です。
相続時は、長女と長男はそれなりに資産があるので、協議書には
相続放棄との記載表示になる予定です。
・ここからが相続税控除の計算のご質問です。
相続税控除額=3000万+600万×相続人数(4人)=5.400万
長女と長男の二人は相続放棄、二男(私)・三女で相続する為
5.400÷2人=2.700万円…二男・三女の相続税控除額
上記の考え方で宜しいでしょうか、ご教示下さいませ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「5.400÷2人=2.700万円…二男・三女の相続税控除額」
ここ違います。
相続財産から相続税控除額を控除した後、遺産を法定相続分で相続したものとして、相続税総額を算出します。
その後、相続税総額を、遺産を実際に相続した者の相続した財産額に按分して個々の相続人の負担相続税額を求めます。
相続人個々が相続税控除額を控除するのではありません。
なお家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されたばあいには「相続を放棄した者」となりますが、上記の法定相続人数に加えます。
遺産分割協議時に「相続財産はいらない」と意思表示する方は、法的には相続放棄をした者ではなく「ゼロ円という遺産を相続した者」にすぎません。
No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>長女と長男はそれなりに資産があるので、協議書には相続放棄との…
相続放棄とは、家庭裁判所まで出向いて審判を仰がなければならない法律行為ですよ。
一般には、被相続人が負債を多く抱えていた場合にのみ相続放棄するものです。
本当に相続放棄するのですか。
単に「私はいらない」と言うだけなら、相続分を 0 とした遺産分割協議書にサインするだけで、それは法律上の「相続放棄」などではありません。
>上記の考え方で宜しいでしょうか…
十中八九、法律上の「相続放棄」などではないでしょうから「相続税の基礎控除額」(掛ける相続税控除額) は、
>長女・長男・二女(今回相談の姉)・二男(私)・三女…
法定相続人が 5 人なので
3,000万 + 600万 × 5人 = 6,000万
長男と長女は取り分 0 で、実際に相続するのは、二女・二男・三女の 3 人なら 6,000万を 3 人の相続額に比例配分します。
というか
>長女と長男の二人は相続放棄、二男(私)・三女で相続する為…
二女はどうするの?
いずれにしても、相続放棄が
・家裁まで行ってきた正式なもの
・私はいらないと言うだけ
・誰も放棄せず全員で相続
どれも相続税の基礎控除額は変わりません。
------------------- 引 用 -------------------
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
回答有難うございました。
二女はどうするの?
→二女(今回相談の姉・被相続人)の資産を相続するので
兄弟姉妹は5人ですが相続するのは4人
3000万+600万×相続人数(4人)=5.400万としました。
・相続放棄との表示が不適切で誤解を与えました。
分割協議書には〇円表示です。
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