
交通事故を親戚同士で偽装するのは節税になりますか?
どういうことかというと私がちゃちゃっと思いついた考えですが親が亡くなる前に贈与税対策として行います。
離れて暮らす私の兄弟の家に車をコツンと当てます。
目立たない傷がすこーし付きます。
ぶつけてしまったトラブルを示談で解決、現金で払います。
示談金には税金がかかりませんよね?
今度は兄弟が私の車などにコツンと当てます。
目にほとんど見えない傷がつきます。
ぶつけた件を示談解決するために前に親が渡した金の半分を払います。
これで税金かからず子供2人に贈与成功です。
なーんてふっと思ったんですけどこれっていけるんでしょうか?
別にやろうとは思いません。ただ法律的に問題が生じるものなんでしょうか?
詳しい方、教えてください。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
贈与税は110万円を超えると課税されるので
、1101000円を贈与すればいいのです。
もちろん税務署に正しく申告し税金を納めます。
多分数百円でしょう。
これで合法的となり税務署のお墨付きをもらった事になります。
これを毎年行えば5年で550万円を合法的に僅かな出費で贈与できます。
贈与額を1100050円にすれば税額はもっと少なくて済みます。
No.11
- 回答日時:
相場に比べて過剰な金銭を寄越せば
その分は贈与税の対象になりますよ
しかも親が示談金を出す、って
成人した子供でしょう?
親が示談金を子供の名義で出す時点でそれも贈与になりませんか
周りの感覚とかじゃなくて誰の名義の金が動いたかって話です
常識っていうのは過去の判例や示談による相場のことです。
誰が決めると言われれば世間や一般的に行われてきた社会が決めてきたことです
不自然なお金が動けば税務署のチェックが入る可能性があり
数万から十数万程度で普通は済むものが数百万動いてたらおかしいですよ
それがまかり通るなら不正なんてやりたい放題ですよね。
偽装してやるのは節税でなく脱税ですし。
また交通事故で示談をしました、というとします
事故届は?
事故届はしてません、双方の合意で示談しました
→いやいや交通事故は警察に届ける義務があります
その時点でも道交法違反です
No.9
- 回答日時:
高額の示談金が登場するのは、人身事故のケースのみ。
物損事故で修理代以上の金銭のやり取りは、単なる贈与です。
また、保険会社が介入しない事故では、修理代名目でも、金銭のやりとりは怪しまれます。
No.6
- 回答日時:
「非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。
」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税庁と戦ってください。
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