
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ANo.4&7です。
「多くの場合」その記述の何をさしているのか不明です。いずれにせよ、あなたは現況相続人ではありません。相続人になるのは、先の回答にも書きましたが、存命の先順位者全員が相続放棄したときからです。そして放棄の3カ月起算は自分が相続人になったことを「知った」時からです。そしてなによりも先順位者のだれかが相続してしまえば、あなたは金輪際相続人になることはありません。
後段、必要なアクションをすぐ起こせるよう、まっていればいいです。
返信遅くなり大変申し訳ありません。
今回の場合、私の親が多少認知があるとはいえ、自分の兄弟が亡くなったことを現時点で知っているので既に相続人であるというステータスと思います。
その状態で3か月経過しても例えば従兄が相続放棄すればそこから放棄のための起算日が発生、仮に相続した場合はプラスがある想定なので待っていれば良いという結論に今は至っています。
心配なのは3か月経過して放棄できない状況だったのですが、結局誰かが放棄した場合、それを知った時からが起算日なので心配は無用(その時考えれば良い)だったということなんですね。
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
そのとおり、あなたが相続したと、誰かが教えてくれない限り、放棄のための3カ月は起算しません。たとえ最後の放棄者の放棄から3カ月経過していてもです。放棄者から放棄したと連絡あるか、借金取りから金返せと催促があった日のどちらか早いほうから3カ月の起算です。
No.6
- 回答日時:
あなたの相続に関するその対応からすると,熟慮期間の伸長は認められないように思います。
相続放棄が認められるのは,自分に被相続人の遺産を相続する権利(義務を含む)があることを知った時から3か月以内に,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をし,それが認められた場合です(民法915条1項本文)。この期間の経過後では相続放棄は認められません。
ただし,相続財産の調査委に時間を要するような場合には,相続放棄の手続きを行うのと同じ家庭裁判所に,熟慮期間の伸長の申し出を行ってそれが認められれば,伸長された期間の間だけ,相続放棄ができる期間が延長されます(同条1項但し書き)。
ただこの伸長が認められるのは,当該申出人がちゃんと遺産の調査をしてなお全貌がわからないような場合であって,自分では何も調べることなく他人任せにしているような場合を含みません。そんなものを認めていたのでは,遺産の調査なんてせずに先延ばしができてしまい,3か月という期間制限を設けた意味がなくなってしまうからです。
あなたは従兄と司法書士が調べているらしいと書かれていますが,司法書士が遺産の調査をする場合というのは,推定相続人の全員から委任を受けて相続財産管理業務を行う場合です。あなたからも委任されなければ司法書士には遺産の調査をする権限がありません(やったらプライバシーの侵害です)ので,司法書士は何もしていないはずです。もしもあなたも委任しているのであればその司法書士に直接問い合わせをすればいいだけです。従兄からの連絡なんて待つ必要はありません。
つまりあなたの今までの行動を考えると,自分では何もしていないんですから,熟慮期間の伸長なんて認められるものではないんです。
このままいくと単純承認しかなくなりそうです。相続放棄をする場合でも,それに必要な戸籍謄本類がないと受理してもらえません。放棄をすることを考えているのであれば,その準備だけでもしておいた方がよいように思います。
あ,ちなみに,熟慮期間の伸長は個別にできますので,従兄の動向なんて気にしなくてもいいです。伸長が認められた人だけ期間が伸長され,そうでない人は原則どおりに3か月で打ち切りになるだけです(#1の回答者が紹介してくれているリンク先にもちゃんとそう書いてあります)。
また
4.申し立ては期限を延ばしたい人が個別に行う
相続放棄の手続きも、相続放棄の期限延長の手続きも相続人が各個人で準備をして裁判所へ申立をする必要があります。相続人の皆さんがそれぞれ書類を準備すれば、相続人の代表者が他の相続人の申立分を取りまとめて、一緒に家庭裁判所へ提出することは手続き上問題ありません。
ーーー
上記の「相続人の皆さんがそれぞれ書類を準備」とあることからもそう読み取りました。
No.4
- 回答日時:
お書きの断片から、想像して書きます。
相違するなら補足ください。どなたの遺産でしょうか? 逝去されたのが、あなたの親でなく、親の兄弟(あなたから見て伯父伯母叔父叔母)でよろしいでしょうか。
逝去した人の子全員が3カ月以内の相続放棄したら、第2順位として逝去者の直系尊属が、全員先死亡しているか相続放棄してはじめて
第3順位のあなた(存命ならあなたの親(逝去者の兄弟姉妹))が相続人になります。ただ3カ月の起算は、逝去者の逝去日でなく、先順位者の最後に放棄したことを「知った日」が起算です。
大概、その放棄者からご丁寧に連絡くれるか、借金取りから相続人はおまえだから金返せと催促してきた日が、3カ月の起算日です。それまで日はありますから、気長に準備されるといいです。
No.3
- 回答日時:
遺産相続の話が出て3か月経ってしまった場合
表題ですが、相続放棄できなくなると聞いています。
↑
その通りです。
やはりこのまま3か月経過してしまうと
相続放棄できない想定なのでしょうか?
↑
基本はその通りですが、実務では
柔軟な対応がなされています。
連絡も取れないので引き延ばすことはできないのでしょうか?
↑
以下の3つの要件を満たす場合に、
期限後の相続放棄が認められやすいです。
相続放棄の動機となる財産・債務の存在を知らなかったこと
知らなかったことについて相当な理由があること
知ってから3カ月以内に相続放棄の申述をしたこと
ここで大きなポイントは、「知らなかったことについて相当な理由がある」といえるかどうかにあります。
例えば、以下のような事情があれば、
「相当な理由」が認められやすいでしょう。
○生前の被相続人とほとんど交流がなかった
○財産らしきものが一見してほとんど見当たらなかった
○弁護士などに財産調査を依頼したが、
その際には債務の存在が判明しなかった
○債務の存在を示す資料(借用書、契約書など)が破棄されていた
No.1
- 回答日時:
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ご回答ありがとうございます。
遺産は私の親の兄弟となりますので、お察しの通りです。
>先順位者の最後に放棄したことを「知った日」が起算です。
文面からするに放棄というのは他の人が(今回の場合、従兄など)放棄した日から3か月であり、その旨をこちらに3か月経過して伝えた場合などあるようにも思えますが、おそらく伝えなければ起算日が発生しないし、というシステムに見えました。
mabuterolさんのリンクページの
3-1.相続放棄の「期間伸長の申し立て書」の書き方
相続放棄の期間伸長の申立書は、伸長申立てをする相続人がそれぞれ作成して提出をする必要があります。
ーーー
上記文面の「相続人がそれぞれ作成して提出」を見てです。
度々、失礼します。
NO.1さんの回答にあるリンクのサイトの最初に
「相続放棄をするには、多くの場合亡くなられてから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申請書類を揃えて提出しなければなりません。」
とあるのですが、ポイントは「多くの場合」の記述で本当は割と柔軟に対応してくれるという解釈になりましたが合っていますでしょうか?
また今回の場合、誰かが放棄したらおそらく借金があるケースなので私らも放棄すれば良いし、放棄しなかった場合はプラス財産があるだろうからそこで考えれば良いし、という流れのパターンかと思えました。
ただ放棄するしないのトリガーを遠方に住んでいる従兄が握っていますが、こちらでも本来は何かアクションを起こさなければならないのかもしれません。
1か月前の電話で従兄から「また後日手紙するから(相続に関する内容と勝手に解釈しています)」と言われているので待っていれば良いと甘い考えでいます