大変初歩的な質問なのかもしれませんが、あまりに額が少ない場合の年末調整をしたことがなくて、
悩んでおります。
昨年度で定年退職した方に2ヵ月間だけ臨時雇入れとして、出勤してもらったのですが、1月と2月の
お給料が各30,000円ぐらいでして、所得税もゼロになります。
その場合、年末調整は必要なものなんでしょうか。
また、源泉徴収票は、昨年分はお渡ししたのですが、2ヵ月分もお渡しした方が宜しいものなんでしょうか。
辞めてからすぐに出すべきだったのかもしれませんが、結局年末まで引っ張ってしまい、今更必要なのだろうかが解りません。
転職するという予定がない人でも、作成して送ってあげる方が親切なのでしょうか。
計算すると、給与所得控除後の金額もゼロ、所得税もゼロなので、記載するのは支払い金額ぐらいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
本来は、2月に退職した時点で源泉徴収票なり支払い調書を発行すべきです。
転職するかどうかは本人にしか分かりません。予定が無くたって気が変わるかもしれません。他の所得を得たかもしれません(種類によっては合算して申告)やめた会社が判断する事柄ではありません。
No.4
- 回答日時:
令和4年12月31日に在籍してない人なら年末調整はしないし、できないし、やらない。
令和4年中に何か月働いていくら給与をもらったか無関係で「源泉徴収票」を作成して、本人に交付します。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、
①年末調整はしない
②源泉徴収票を作成、
→本人に渡す。
③給与支払報告書を作成、
→役所に提出
①は、扶養控除等申告書を提出した
年末まで在籍している人ですから、
退職者にはしない。
②源泉徴収票の作成は義務です。
③給与支払報告書(中身は源泉徴収票)も
支払額が30万以下は提出義務はない
のですが、各自治体とも全員分提出を
お願いしています。
年末調整と源泉徴収票発行は別の話です。
ご留意ください。
No.2
- 回答日時:
>2ヵ月間だけ臨時雇入れとして…
12月給与支払日まで在籍していなければ、そもそも年末調整の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>各30,000円ぐらいでして、所得税もゼロに…
「扶養控除等異動申告書」は預かったのですか。
預かってなければ、支払額がたとえ 1千円であったとしても源泉徴収しなければいけませんよ。
税額表の乙欄です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>2ヵ月分もお渡しした方が宜しいものなん…
良いか悪いかの話ではありません。
給与支払者には源泉徴収票の交付が義務づけられています。
その元社員が他の事由があって確定申告をする場合に必要となります。
>計算すると、給与所得控除後の金額もゼロ…
年末調整の対象ではないので、その欄を記入してはいけません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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