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12月分の給料明細と給料が間違って支給されていました。

12月分の残業代11時間分が振込されていなかったので、総務に掛け合ったところ「もう振込済みなので来月(1月分)に足しておく」と言われました。

お金がちゃんと振り込まれる分には大丈夫なのですが、年末でしたので税金の件がどうなるかが気になっています。
1月分なので2023年の税金になるのか、それとも12月分の税金として処理されるのかどちらなのでしょうか?

そのほかに給料に間違いがあった場合に話しておかなければいけない内容等ありましたら教えていただければ幸いです。

A 回答 (6件)

基本的には会社のほうで処理されると思いますので、


あなたから特に何もする必要はいはずです。

会社が残業代の清算を一時金の扱いとするか、
未払いの残業代とするかで税金の処理は変わってきます。

未払いの残業代として清算された場合は昨年分の給与が変わってきますので、
再年調になると思われます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41. …
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源泉の早い会社は、


残業、休日手当分は1月へと言う会社ザラです。

源泉遅いならただの間違い
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給与と所得時期の関係については、


給与受け取り日が所得日になります。
12月分を1月に受け取れば、1月の所得になります。

> 給料に間違いがあった場合に
有ってはならないことですが、万が一気が付いたら、
やはり担当部門に報告するしかないでしょう。

よく、給与担当の方がここで質問されたりがありますが、
会社の上司に聞け! と言いたいです…
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所得税はその年に実際に支払われた(あなたの手元に振り込まれた)給料にもとづいて決まります。



「もう振込済みなので来月(1月分)に足しておく」となると、2023年の分の所得税になります。
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>1月分なので2023年の税金になる…



はい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>それとも12月分の税金として処理される…

そうしてほしかったら、というかそうするのが本当ですけど、「12月分」と明記して 1 月分とは分けて振り込みしてもらう必要があります。

この場合、1月中に年末調整のやり直しをしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告する必要が生じます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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もう昨年分の年末調整は終わってますから、未支給分は今年の分として計算されます。

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