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8月に被相続人(親)が亡くなり、遺産の賃貸アパートを長男が
相続するという遺産分割協議書が12月に作成されたとします。
遺産の分割は、親の死亡の時にさかのぼってその効力を生じる
そうですが、この場合、8月から12月までの家賃収入は長男の物
にはならず、相続人全員の法定相続分に応じた共有となり、
「相続人全員が家賃収入を翌年に確定申告しなくてはならない」
ということでよろしいですか?
要するに、遺産分割の効力が親の死亡時に遡ると言っても、
それは、不動産の所有権だけの話で、アパートの家賃収入には
関係なく、分割協議成立までの家賃収入は相続人全員の共有に
なるという理解で合っていますか?

A 回答 (1件)

>不動産の所有権だけの話で、アパートの家賃収入には関係なく…



いやいや、不動産所得はその不動産の持ち主に帰属します。

>8月から12月までの家賃収入は長男の物…

です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しいですよね。
分割協議成立までの家賃は相続人全員の共有と言う人もいますし。
そうなら相続人全員が確定申告しなくてはならないし

お礼日時:2023/01/20 14:15

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