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確定申告は払うもの?返ってくるもの?

A 回答 (10件)

所得税の確定申告は、所得税を確定し精算するものです。



給与所得者であれば、一定の計算により概算による所得税を天引きする制度があります。こういった方の一部について、所得税を確定し精算する方法に、年末調整という手続きもあります。

年末調整で済まなかった人やそもそも年末調整とならない収入を得ている方などについて、所得税を確定させる必要があります。
給与でなくとも、一定の報酬については、所得税の天引きがされますし、前年の所得税の金額などによっては予定納税として税金を納めている方もいます。
そのほか複数の所得を得ている方もいますし、給与所得のみであっても複数個所から給与を得ている方もいます。
そういった方について確定申告という手続きにより所得税を確定させ、すでに納付や天引き(源泉徴収という)にて負担済みの所得税を精算し、納めすぎであれば還付、足りなければ納付となるのです。

あと年末調整の対象となる所得のみで年末調整が済んでいる方であっても、年末調整では控除ができない、確定申告によらないと控除が受けられない所得控除や税額控除も存在します。そういった方の多くは、還付を目的に確定申告を行うことでしょう。
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税金は「払うもの」では無く「納めるもの」



納め過ぎたら戻してもらい、足りなかったら追加分を納める。
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この回答へのお礼

足る足らないの意味がわからない

お礼日時:2023/02/10 12:52

基本は「払う」ためのものです



例えば、タクシーに乗って料金が不明なのでとりあえず1万円札を運転手さんんに預けておくとします。

ア)目的地に着いて料金が15,000円と「確定」したら、5,000円を追加で払います。
イ)料金が8,000円と「確定」したら2,000円返ってきます。

上記、ア)イ)両方とも、料金を「払って」います。イ)はお釣りをもらってはいますが、先に1万円札を預けてあるので「払った」ことになります。

所得税の確定申告は、タクシーの例でいえば、目的地に着いて料金を確定させるためのものです。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2023/02/10 12:53

払い過ぎていたら返ってきます。


払い足りなければ追加を払います。
1年間の答え合わせですね。
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この回答へのお礼

答え合わせ、なるほど

お礼日時:2023/02/10 12:53

本来は、払うものです。



そもそも所得税というものは、1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。

ただ、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

したがって、サラリーマンの確定申告は、返ってくることが多いです。
サラリーマン以外でも、確定申告で返ってくることもありますが、話が複雑になるので割愛します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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所得を報告するもの!


ある程度の所得があれば納税します
殆ど所得が無ければ支払った保険などの返戻を受けます
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税金の払いすぎは返ります。

少なければ払います。
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両方のケースがあります。


払うものは、例えば給与以外に執筆料などの雑所得が20万円以上あった人。却って来るのは、医療費が年間で10万円以上かかった人。
ケースは様々です。
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正常な税金報告して返ってくるものです 指定された税金は支払うことになりますが年末調整にて調整した税金は帰ってきます。

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ダメだった次の年は、払うだけですね、



頑張った次の年は、還付金が振り込まれます。
【給料の方と、税金の方で、2度戻って来ます。】

税金を支払い過ぎたからです!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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