
市民税都民税の支払いについて教えてください!
私は2022年の12月末に前職をやめていて、
翌年1月から別の職場で働いています。
つい先日「市役所財務部市民課税課」から
支払書が届き、
「令和4年度 市民税都民税 随2月 45,200円」
と記載されています。
1月に入った給料は前職のもの、今月(2月)に入る給料は現職のものになり、いずれも税金が差し引かれているのでは?と思い二重支払いになるのではと心配しています。
これは払ったほうがよいのでしょうか?
また、二重支払いにはならないのでしょうか?
いまいち仕組みがわかっておらず、困っています。
どなたかわかるかたご教授いただけますと幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
住民税の納税は、
前年の所得を翌年6月から
1年間で払うのが基本です。
ですから、その納付書は、
一昨年の令和3年の所得の
住民税の残りというわけです。
通常は同じ会社に勤めていれば、
令和3年の所得に対し、
1月~~12月 令和4年度住民税
└─→6月~の12ヶ月
~令和5年5月納付
となります。
しかし、あなたは令和4年12月で
退職しているので、辞めた会社は、
12月以降、住民税を天引きできない
と、あなたのお住いの役所に届けます
だから、令和5年の1月か2月から
5月までの住民税をあなたに直接
請求してきたというわけです。
場合により、転職先と連携して、
住民税の給与天引を引継くことも
できなくはないのですが、
時期的には難しいです。
(年末年始までの処理が限界)
ということで、何も問題ないです。
もう2月ですから、転職先で給与を
もらっていませんか?給与からは
住民税が引かれてないでしょう?
明細を確認してみてください。
今のままだと、住民税は来年6月
まで給与から天引きされません。
今年6月にも昨年分の住民税の
納付書が郵送されてきます。
給与天引きにしたければ、
勤務先に給与所得者の異動届を
出してくれと依頼してください。
もしくは、6月に来る納付書で
給与天引きに変えてくれと
依頼するかになります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 私は2022年の12月末に前職をやめていて、
> 翌年1月から別の職場で働いています。
税金は、1年間(1月~12月)ごとに区切って計算します。
前職の勤務先で2022年の「年末調整」で所得税を精てして、その結果が今年1月に「源泉徴収票」を貰ったとはずと思います。
そして、今年1月1日に住民票ある市区町村から、6月頃に住民税の通知があり、支払いも1年間分をそのまま支払います。
つまり、1月1日に住民票ある市区町村から、住民税の通知が来て、【半年遅れで1年間】支払い続けます。
> 「令和4年度 市民税都民税 随2月 45,200円」と記載されています。
令和4年度とは、去年2022年ですね。
、
前述の様に、【半年遅れで1年間】支払いですから、おととし令和3年2021年の1年間(1月~12月)にかかる住民税が、半年遅れの去年2022年の6月からの1年間の支払いです。
半年遅れの去年2022年の6月からの1年間分の支払いなのに、去年末に前職を退職で、前職の勤務先で住民税が徴収が出来が出来なくなったので、郵送で来たのです。
> これは払ったほうがよいのでしょうか?
> また、二重支払いにはならないのでしょうか?
新しい勤務先では、前職の住民税を天引き徴収しなかったらしい(勤務先へ依頼しなんった?)ので支払いが必要です。
二重払いにはなりません。
くれぐれも、住民税は、1月1日に住民票ある市区町村から、半年遅れの6月ころに通知・支払いが来ます。
そして、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)ならば、住民税を12等分して1年間に給与から天引き徴収となります。
↑ この半年遅れの6月ころから、1月1日に住民票ある市区町村へ、1年間の支払いが必要なことを、たいていの人が混乱するようです。
No.2
- 回答日時:
それは2021年の収入に応じて課税された2022年度の住民税です。
2022年の6月から2023年の5月まで12分割で給与から源泉徴収される予定だったのが、2022年12月末の退職により納付されなくなったので請求きたのです。
通常なら、あなたの2022年12月退職時に残額を一括で源泉徴収するのが普通です。
>1月に入った給料は前職のもの、今月(2月)に入る給料は現職のものになり、いずれも税金が差し引かれているのでは?
それは所得税です、給与明細をよく見てください。
No.1
- 回答日時:
>いずれも税金が差し引かれているのでは?と…
年の途中で転職した人の住民税は、原則として給与天引きにはなりません。
納付書にしたがって銀行等へ払いに行かないといけません。
転職後の会社経由で特別な手続きを取れば、引き続き給与天引きも可能ですが、そのような手続きをしましたか。
してなければ、納付書で現金払いです。
>これは払ったほうがよいので…
良いか悪いかの話して背はありません。
払わないといけません。
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