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素朴な疑問。私には子供がいないので、言わゆるおひとり様です。公証人役場から言われたのは遺言書
で作成するといいと言われた。幸い私には親類が多いので、従兄弟に相続したい。
書き方教えて下さい。

A 回答 (8件)

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先ずは私にッ!



特別寄与者として。
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公正証書遺言を作るなら、司法書士


と相談することをお勧めします。

遺言は、書式が厳格で、少しでも間違えると
無効になります。

公正証書遺言なら、公証人がいますから
色々教えてくれますが
何度も出直すことになりかねません。

金を払って司法書士と相談の上
作成することをお勧めします。
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私も司法書士に1票です。


誤りがあったらパーですから。
あとうっかり誰かが先に開封しても無効になっちゃうし

それからそれと別に自分の入院費用とか
葬儀の手配もわかりやすく用意しておくとよいと思います
従兄弟が近い世代なら先に逝ってしまう可能性もありますね
(その時あなたが意思表示でる状態に既にない場合も
いろんな想定やトラブルなども踏まえて
司法書士や弁護士に相談して作成すると良いと思います
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いや、司法書士など介在させず、自分で公証役場へ行けば良いのです。


書き方は、公証人本人がではなく助手(?)さんが手取り足取り教えてくれます。

もちろん公証役場でもいくらかお金は必用ですが、無駄に中間マージンを取られることはありません。

https://www.koshonin.gr.jp/
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簡単で、揉めない方法は、


「相続人に、書いてもらう」方法です。

自分で何もかも書く、必要は全くありません。
生きている間に、親類などに書いてもらえば、
いいんですよ。

死後、争いにならないように、
親戚や相続人が、責任を持つように、
遺言書を書いてもらえば、いいのですよ。

皆が納得した内容を、
公証役場で、
公正証書遺言に、すればいいんですよ。
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その従兄弟の住所氏名明記して、全てを相続させる、と書くだけです。


細かく分けるならそのように。
法定相続人ではないので、相続を受ければそれなりの税金がかかります。遺産に現金もあれば問題ないですが。
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財産を1円単位で別けてあげて下さいね 



喧嘩の元になりますからね 

兄には自宅の1階 弟には自宅の2階など駄目ですよ
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