
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
>仮に同性婚が合法化されたとすると、
> ① 小児性愛
> ② 一夫多妻や多夫一妻
>も合法化されうるんでしょうか?
①はそれを阻害する他の法があります。②は一応民法に触れていますが、同性婚が認められれば、「近親婚を認めてくれ」とか「俺の二次元嫁を事実婚の対象として遺産相続対象としてくれ」とか「愛犬も遺産相続対象としてくれ」とかも同じレベルの要求になりかねません。
いえ、それが国民の道徳観念上、受け入れられるものであればOKなんですが、「LGBTQという多様性【だけ】を受け入れろ」みたいな方向に行くのではないかと、結構楽しみにしています。
LGBは人間に限らず生物の世界ではしばしば見かけます。私とは交わらない世界なので、どーでもいいです。冷たいようですが、態々非難したり迫害する程の興味もないです。マジョリティ側からすればインモラルなんでしょうけど。
同性婚が制度として認められないと、遺産の行き先は困ると思います。まぁ、これは養子縁組という制度を使えば解決しますが、当人達にとって感情的に受け入れがたいということなんでしょう。さて、「俺の二次元嫁」とか、「兄弟姉妹で○○」なんてのも、インモラル系です。願わくば、LGBTQというマイノリティは、それ以外のマイノリティを迫害しないようにあるべきなんじゃないかな、というだけのこと。
>男同士が結婚して、養子縁組された女の子、とか考えるとと、①の小児性愛以上に「異常な家庭」になりえませんか?
子がそれを厭わなければ異常とは思わないでしょう。実子でも養子でも親や環境はそうそう選べないので同じことだと思います。
回答ありがとうございます。
>LGBTQというマイノリティは、それ以外のマイノリティを迫害しないようにあるべきなんじゃないかな、というだけのこと。
なるほどです。
No.10
- 回答日時:
① 小児性愛
② 一夫多妻や多夫一妻
と同性婚の議論は全く関係ありませんから機械的に認められることはありません。
現状でも別に事実婚などの状態で同性婚として同棲することは誰も止められないので実態でどうだろうが自由です。そのいみでは直接的に社会が認めるかどうかで問題になることはありませんが、同性婚を法律上の婚姻として認めることの問題は結婚を前提にした権利関係が法的に保障されることと同義になるため問題が生じる可能性があるから議論が必要になるのです。
一番の問題は、子供などの第三者が関わってくる場合。養子縁組などのケース。同性婚を法的に保障した場合同性カップルの非嫡出子としての存在などが絡んでくる可能性もあります。現在では一部の自治体があくまで地方自治体の範囲で形式的な傍証にかかる権利としてある程度認めましょうとしてやってますが、これを一般的な男女間の婚姻と同等の社会契約として認めた場合不都合が出る可能性があります。それについてはいくら本人同士の主義主張や権利があっても、婚姻届の制度ができた時点では同性結婚などについては想定してなかったのだから、整合性がとれるか、それについて精査する必要があります。
もっとも、同性カップルが結婚できないことで社会的に夫婦としての地位を保障されない不利益という観点から議論する必要もあります。子供や男女を前提として成立している従来の権利とは別に、遺産相続やローンなどの時の配偶者としての男女でなくても信頼関係のあるパートナーで準用しても問題ない部分については制度としてできる限り認めてあげる考えも世界的には逆らえないマイノリティ政策になってきてます。
自分の価値観から社会が納得いくかいかないかという視点もありますが、マイノリティの権利という観点から一定の配慮も必要な場合もあります。同時に、個人の自由な主義主張を認めてあげる社会的意義と、生物学的な性差の存在を前提にして成立している婚姻関係の権利義務は分けて考えないと単純な個人の価値観や権利に収まらないおかしなことになってくることも想定されますので、その辺は広く議論が必要になってくると思います。
No.8
- 回答日時:
まず「同性婚が合法化されるなら小児性愛も」云々と言う事自体がピント外れだと思います。
同性婚と小児性愛や一夫多妻制等は全く別の問題ですから「○○が合法なら□□も」みたいに論じるべきではなくて、あくまでも個別の問題と捉えるべきだと思います。本題に入ると、小児性愛自体はそもそも違法ではありません。あくまでも「小児性愛の対象として幼児によからぬ事をする」と言うのが違法と言うだけです。なので質問文を「小児と呼ばれる年齢の異性と結婚する事が合法化されるか」と読み替えさせていただくと、そう言った年齢では子供が作れないので合法化される可能性は極めて低いと思います。
一夫多妻制や多夫一妻制については、現在の日本では需要が少なそうですし、憲法を変えないといけない可能性もあるわけですからある意味「小児との結婚の合法化」よりも難しそうな気がします。
No.7
- 回答日時:
日本では結婚可能年齢が民法改正で男女とも18歳以上と規定されました。
ゆえに「小児性愛」はアウトですね。今後も婚姻可能年齢と云う縛りは続き、多少年齢を下げることがあるとしても、16歳が限度でしょう。
「一夫多妻や多夫一妻」は、現実社会では日本でも婚姻関係がない多数のセフレ(愛人、妾等を含む)を持つ男女が相当多いと思いますので、そういう人々が法的優遇も視野に入れて望むのであれば「一夫多妻や多夫一妻」どころか「多妻多夫」も合法化される可能性も出てきます。
No.5
- 回答日時:
仮に同性婚が合法化されたとすると、
① 小児性愛
② 一夫多妻や多夫一妻
も合法化されうるんでしょうか?
逆に合法化されない理由があるでしょうか?
↑
小児性愛は合法化されないと
思います。
小児を保護する必要があるからです。
しかし。米国の学者が指摘していますが。
一夫多妻、多夫一妻、群婚や、父息子婚、母娘婚
などを否定する理由が無くなります。
総理大臣の「社会が変わってしまう」というのはこういうことも
含めてでしょうか?
↑
だと思います。
自分もノーマルで、男同士の恋愛とか気持ち悪いなあ、見たくもない、と思うのですが、男同士が結婚して、養子縁組された女の子、とか考えるとと、①の小児性愛以上に「異常な家庭」になりえませんか?
↑
異常だ、と思うことがダメだ、という
趣旨なのです。
こういう反自然的行為を大っぴらに認めると
予期せぬ自然のしっぺ返しを食らうことがあります。
それが心配です。
たとえばエイズです。
アフリカの片田舎の風土病に過ぎなかったエイズを
世界的な伝染病にしたのは米国の同性愛者達でした。
今話題のサル痘も98%が同性愛者の
感染です。
No.4
- 回答日時:
どうしてそういう発想になってしまうのでしょうか。
同性婚を認めることは、男と男、女と女が婚姻関係に立つことを認めるということです。同性が夫婦(←同性婚が認められれば、この言葉も変化するんでしょうね)になることを認めるだけであって、小児を”性”愛の対象とする小児性愛は同性婚には関係のないことですし、一夫多妻や多夫一妻もまた同性婚とは直接関係のない話です。
そもそも一夫多妻や多夫一妻は、子孫を残すことを主目的とするものですから、むしろその夫婦間に子をなさない同性婚とは相容れないといってもいいものです。
婚姻適齢だって、子をなすことを考えてのことですからね。やはり、同性婚とは相容れないといってもおかしくはないでしょう。
No.3
- 回答日時:
こういう勘違いをしてる人が多そうだなぁと感じますね。
同性愛を認めるって話で何で同性愛を推奨する話になるのかが分からない。少なくともこういうのは幼児期のトラウマや家庭環境により起こるものなので「普通の一般家庭」であるなら心配無用なはずなんですよ。今の家庭環境がどんどん質が悪くなって片親とか共働きによるアダルトチルドレン等一部の多様性を認めた結果の派生であるために「社会が変わる」のではなく「社会を変えてきたのは政治家あんたたち」って事しか見受けられないんですけどね‥
例えばあなたが「肉が好き」これを罰当たりとか言われてボロクソに言われたらどう思います?好みや嗜好に対して宗教上の問題があるわけでもなく口出しされるのは「好みの押し付け」でしかないでしょう。人生のパートナーも同類で子作り目的と明確でないのだから同性を相手に認めても何ら問題ないのは一目瞭然でしょう。
同性愛が認められても「小児性愛は犯罪」ですし一夫多妻などは日本の家制度を崩壊させてしまうため法律で禁止されてますから認められることはありません。ただし子孫繁栄において法律改正することはないとは言い切れないためにその時代での考え方によって変わるとは思います。今は100%なしでしょうね。
ちなみに重婚は一応犯罪として処罰対象になってはいますが役所で戸籍の管理されているために受理されないとか、受理されたとしても後から取り消されたりします。犯罪として悪性でないのがほとんどなため犯罪適応にならないのが一般的のようです。
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