A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
扶養内パートということは所得税が
かからない程度の収入と推察します。
その場合、医療費控除を申告しても
そもそも税金を払っていないので、
還付などはありません。
No.4
- 回答日時:
医療費控除は、原則として医療費を支払った人が対象となります。
つまり、主な支払人が誰であれ、医療費が支払われた本人が確定申告を行い、医療費控除を受けることができます。したがって、あなた自身が支払った医療費がある場合には、確定申告を行い医療費控除を受けることができます。ただし、医療費控除の対象となる医療費は、一定の範囲内であることや証明書類などの提出が必要となることがありますので、詳細については税務署のホームページなどで確認してください。
No.3
- 回答日時:
医療費が「一定の金額」以上ある場合は出来ます(控除額の上限は200万円です)。
税務署が発行している「確定申告の手引き」によると、医療費控除について「あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族のために令和4年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合」は控除が受けられます。
一定の金額とは個々の事情によって異なります。
支払った医療費から保険金などで補填された金額を差し引きます(その金額をCとする)。
Cが、所得金額の5%か10万円のいずれか少ないほうの金額をFとすると、C-Fが医療費控除額(上限は200万円)になります(赤字のときは0円とする)。
たぶん医療費(補填された金額を差し引くこと)が10万円以上ないとダメでしょうね。
No.2
- 回答日時:
医療費控除は10万円もしくは、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%を超えた金額が超えた場合に、超えた部分の金額が対象になります。
ですが扶養範囲で働いていたなら、あなた自身は税金を払っていないのでは?
払っていない税金は戻したくても戻せません。
No.1
- 回答日時:
できません。
医療費控除というのは、税金の制度です。
税金を納税していなければ、
還付される税金もありません。
基本的に扶養の収入内で、
6ヶ月の給与ならば、
所得税も住民税も非課税だと
思われるので、返ってくる
税金もありません。
また、条件として年間の医療費から、
10万か、所得の5%を引いた金額
(どちら少ない額)が、医療費控除額
となります。
ご主人とあなたの医療費を合計して
10万に届かないので、ご主人も
申告できないと言われたと推測されます。
いかがでしょうか?
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