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父親が勤務先の給与以外に社長さんの私費から5万円をもらっているそうです。

一時所得ですか。

質問者からの補足コメント

  • 申告は必要ですか?

      補足日時:2023/03/22 04:09

A 回答 (8件)

お金の趣旨によっては申告が必要になります。



税法では実態を重視しますので、名目は関係ありません。

どういう理由でもらっているのでしょうか?
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どういう名目でもらっているかで


扱いが変わります。

社長個人の仕事やその他の支援に
対して謝礼を出しているような感じ
なら、雑所得になります。

5万なら申告不要などというデマに
気を付けてください。
いくらであっても、住民税の申告は必須です。
給与所得者の確定申告は
20万以下の所得は申告しなくて
よいのですが、住民税の申告には
そのルールはありません。
もちろん年額60万ならば、
確定申告しなければいけません。

もう申告期間は過ぎてしまいましたが
まだ遅くはありませんから、申告して下さい。
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よくあるのは、本人は給与以外に貰ったと思っているが企業は給与として税務処理をしている。


源泉徴収票の総支給額と給与明細の支給額合計は違えばこのパターン。
社内の販売コンテストなどで賞金や商品券を貰ったりした場合も同様。
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もらっている理由によります。

例えば、
~社長が妻に手を出しての損害賠償金~
であれば非課税、申告不要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
また、税金は1年間の総額で決まります。
単に5万なら、いわゆる給与所得者の申告不要範囲なので必要無し。
年に60万なら必要。
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証拠として何も残っていないならセーフでしょう...申告不要

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通常、確定申告が必要となりますね。




なお、雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

ちなみに、雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額となります。
(1) 公的年金等
収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

(2)業務に係るもの
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得
(注)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。

(3)(1)、(2)以外のもの
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得

※なお、詳細については、
先ほど貼ったリンクのタックスアンサーをご覧ください。
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贈与ですね。

年110万円以下なので申告不要。現金で貰っているのでしょうから贈与契約書も不要。
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雑所得になる可能性が高いかと。



ちなみに、一時所得については、
【法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)】(タックスアンサー)となっておりますので、業務に関連しているものだとすると、一時所得には該当しません。

なので、通常は、雑所得になるものと考えられます。


※国税庁公式HPより
【タックスアンサー、No1490一時所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

【タックスアンサー、No1500雑所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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