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自分の不用品を売って得たお金は譲渡所得に該当するんでしたら、110万円まで非課税ですか?

A 回答 (1件)

日常生活で生じた不要品なら、譲渡所得にはなりません。


事業者が事業用品で不要になったものなら、譲渡所得です。

日常生活で生じた不要品でも、人によってはウン十万する金のネックレスが不要になることもあるでしょう。
さすがにこれは譲渡所得になります。
おおむね 1 点が 30万以上なら譲渡所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

110万という数字は全く関係ありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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