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父が事業者で余った物をおじさんに(父の弟さん)上げて、お二方亡くなって、従兄弟が相続して、あげた物を、僕が貰って、それを売って得た利益が全部で110万円超えなければ、確定申告不用ですか?

A 回答 (2件)

あげたあげないの、正確な書類とかがないと面倒かも、司法書士さん、いれた方がいいですね

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>父が事業者で余った物をおじさんに(父の弟さん)上げて、お二方亡くなって、従兄弟が相続して、あげた物を、僕が貰って…



日常生活で生じた不要品というわけではなさそうです。

>売って得た利益が全部で110万円超えなければ、確定申告不用…

贈与税じゃないのですから 110万という数字は関係ありません。

もともと日常生活で生じた不要品ではない以上、例え 1 万円でも「譲渡所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となります。

「総合課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
の譲渡所得ですので、実際に確定申告が必要かどうかは、給与や事業、年金など他の所得の有無に関係しますので、必要とも不要とも軽々に答えることはできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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