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借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び、借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。

たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効だと思いますが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。

A 回答 (1件)

できません。



契約の上をいく規定だからこそ強行規定なんで、
3条を無効にすると契約をしたところで、
3条自体その契約より強い拘束力を持つのです。
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