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上記内容に関してですが、解剖学の種類、行う施設、解剖の対象。というようなことで4つあると聞いたのですが、法的区分とはいったい何なのでしょうか?
解剖学の種類は病理解剖、などということがあるかと思いますが、全部の種類はどのくらいありどういった意味内容なのでしょうか?
また、行うことのできる施設も教えてください。
参考になるHPなどがあれば教えてください。
また、4つとはなんでしょうか?
解剖の法的区分というのはあるのでしょうか?
申し訳ありませんが、是非、教えてください。
調べても、わかりませんでした。

A 回答 (4件)

法律上の解剖の4つの種類とは以下のものです


制度の名前であって学問の名前ではありません
学問的に解剖学を分類すると
無数に分けることができてきりがない

正常解剖
医学部 歯学部の教育目的
大学の解剖学教室が行います

病理解剖
病死の際の病変の確認・研究目的
病理医が行います

行政解剖
死因不明の場合の調査目的
監察医か法医学者が行います

司法解剖(法医解剖)
事件性が明らかな場合の死因調査と証拠保全目的
監察医か法医学者が行います

行政解剖と司法解剖の違いについては
回答No2のリンク先が詳しい

参考URL:http://www.diana.dti.ne.jp/~chi-chan/anatomy/ken …
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 医者が勉強するための解剖ですよね。


法医学者が発表した死因って、誰が正しいかどうか見るのでしょうね。
 現在が大事なんだと思います。
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こちらが参考にならないでしょうか。



 ・http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/insp.html
  法医学講義 死体検案・法医解剖

 解剖に関する法的な事は「死体解剖保存法」に規定されているようです。「死体解剖保存法」はこちらにあります。

 ・http://www.houko.com/00/01/S24/204.HTM
  死体解剖保存法

参考URL:http://www3.kmu.ac.jp/legalmed/dead/insp.html, http://www.houko.com/00/01/S24/204.HTM
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刑事訴訟法による司法解剖



行政解剖としては、監察医解剖・食品衛生法による解剖・検疫法による解剖

以上の4つのようです。

参考urlをご覧ください。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~kaibou/sub4.html

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~kaibou/sub4.html
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