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おはようございます。
固定資産税の納税通知書が送付されてきました。
平成17年度ということなのですが、期間は4月1日からなんでしょうか…??
全期前納で払うんですが、会社の決算日が5月31日で、決算時には、6月1日分から前払費用にするべきなのかなあ…と…

A 回答 (3件)

固定資産税は、その年の1月1日の状況で課税されますから、平成17年度の固定資産税は当期の経費となります。


前納した場合でも、前払費用に計上する必要は有りません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/04/22 08:39

法人と個人で扱いが若干違うのですが、法人の方ですね。

国税庁のタックスアンサーによれば、

「固定資産税及び都市計画税などの賦課課税方式による租税については、その租税の賦課決定のあった事業年度とします。」

とのことです。したがって、全期前納されるなら、そのまま当期の経費です。

もし、4期にわたって分割納入するなら、6月 1日以降に支払う分も、「未払経費」として、当期のうちに計上してしまわなければならないようです。

ちなみに個人事業主の場合、来年 2月が納期限の第 4期分は、今年の経費か、来年の経費か選択できるようになっています。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5300.htm
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。
私は法人の経理です。参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/04/22 08:43

 


固定資産税のような賦課課税方式による租税の損金算入時期は法人税基本通達9-5-1で、

「賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。」

と、されていますので、決算日が5月31日でそれ以前に固定資産税の納税通知書が発せられているということは、既に賦課決定されていますから、全期前納で支払った固定資産税は全額当期の損金とすることができます。
 

法人税基本通達9-5-1
(租税の損金算入の時期)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
 
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この回答へのお礼

なるほどー

詳しく教えていただいてありがとうございます!

お礼日時:2005/04/22 08:41

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