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カメラ撮影の仕事をしています。
本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。
公共交通機関での移動が多いです。
この移動時間は残業代として請求できますか?

A 回答 (4件)

御自分の会社とどう言う約束しているかですが早く終われば早退


出来るとか暗黙の了解みたいのありませんか。
そのての仕事は時間がいい加減なのが殆どです、技術を学ぶために
頑張る人が多いと聞いてます、もっと楽な仕事を探しましょう。
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交通費の支給があるかであれば聞くのはありだと思いますが…あとは、時間外手当…?



残業ではないと思うので、移動時間があまりにもかかるようでしたら相談をなされては。

ただ、会社側がそれで他の車持ちの他のカメラマンにお仕事を振る可能性があるのなら、そのまま頑張らせてもらう方が良いとは思います。
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まず会社(上司)の指示によるものであるか?というのが基準になると思います。


単に出社してから現場へ行くよりも、直行の方が都合が良いというだけだったら一般的には通勤時間とみなされるでしょう。
特に家を出る時間に大差が無いようなら通勤とみなすのが妥当だと思います。


ただ、機材(会社の備品)を持っての移動ですから「運搬・搬入」という業務に相当する可能性は十分にあると思います。
業務にあたるとなれば当然ながら労働時間になりますから時間外労働(早出)として残業代の請求は妥当かと思います。
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残業にあたるかどうかは別の話なので「労働時間」として考えますね。



一般的に「通勤時間」は労働時間とは見なされません。
で、「現場直行」の場合、移動時間は通勤時間と考えることが多いです。

どうしても納得行かないのであれば、一旦会社に行ってから改めて現場に向かえば移動時間も含めて労働時間であると主張出来るかと思います。
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