
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自治体にもよりますが、納付指定期限を20日ほど過ぎても納付のない場合に督促状を発送するようです。
送付しても納付が無い場合に催告書や電話により納付を呼びかけ、それでも納付がない場合は他の納税者との公平を期すため、あらかじめ財産調査をし、やむなく差押えをすることもあります。預貯金・給料・不動産などが対象になります。この場合、督促状を発送しても納付がない状態ですので、役所は財務調査をしたり差し押さえの準備をしている段階です。相当にヤバいと言えるでしょう。マジ明日にも連絡して相談するなどして支払いましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
地方税を滞納時効を、質問者で...
-
納入通知書(納付書)とは何です...
-
銀行(および他の金融機関)で...
-
銀行などで税金の支払いをする...
-
源泉所得税の納付書の訂正
-
「納入」と「納付」の違いについて
-
なぜ役所が携帯電話の番号を知...
-
偽名で働いてしまいました
-
個人年金の受取金に住民税がか...
-
納めると支払うの違い
-
税金の振込用紙について。
-
自動車税と軽自動車税はなぜ納...
-
「納付済通知書」が突然届きま...
-
同居中の彼女が税金滞納です
-
税金の給与照会依頼で困ってい...
-
分筆した時の固定資産税
-
軽自動車税の納税通知
-
コロナの影響で専門学校を辞め...
-
退職金にかかる課税計算ミスを...
-
固定資産税は5年たったら時効で...
おすすめ情報