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ある友人の話で、具体的な内容は忘れましたが、親族相盗例に当たらないことを家庭内で母親に対して行い、その後その友人が母親に話すと、「可愛い子供のイタズラ」と言って笑われたそうです。
これはされた側の母親が被害を受けていなく、また笑っているため犯罪は成立しないですか?

質問者からの補足コメント

  • 親族相盗例に当たらない行為であってもでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/21 18:27

A 回答 (2件)

親族相盗例の適用範囲でも、厳密に言えば、処罰は免除されますけど、犯罪自体は成立しますよ。


また、母親が被害を受けていなければ、そもそも被害者がいないので、犯罪を構成しませんが。

まず親告罪の場合は、被害者がいても、被害者が被害を申し立てない限り、刑事手続きの対象にはなりません。
あるいは、被害者がいて非親告罪であっても、加害者が未成年だと、刑法ではなく少年法の対象になる場合が多いです。

簡単に言えば、少年が刑法違反の構成要件を満たしても、少年法が適用されると、処罰ではなく処分になります。
保護観察処分などは有名ですが、成人の禁固刑や懲役刑に相当する少年院送致とかでも処分なんです。

すなわち、たとえ犯罪は成立しても、少年法が適用されたら、処罰歴ではなく処分歴であり、犯罪者や前科者でもなく、少年法の違反者です。

なお、親族相盗例に限らず、「法は家庭に入らず」と言う考え方(法理)もあって。
家庭内で解決できることは、「なるべく家庭内で解決しなさい」とか「多少のことは、家庭内で解決しても良い」みたいな感じでしょうね。
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同居親族間の事は家庭内で納めるもので罪にはなりません


たとえ母親のへそくりを見つけた子供がそのお金を使ったとしても
母親からしてみればいずれその子の為にも使うつもりで貯めていた物だから行ってくれたら上げたのに
といって笑うお話です。
この回答への補足あり
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