A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
最終的には手元にお金が残るのは「金を支払わない」方です。
交通費年間24万円が経費となっても、負担する税金は国税地方税合計で48千円程度減るだけです。
つまり「24万円支払って48千円もらう」のと同じです。
「24万円の交通費を使わない」方がお金が残るんです。
No.6
- 回答日時:
経費で落とせるものは落としたい、などといわれるのは、実際に支出をしたら経費として処理するのは当たり前の話であって、素人考えなどでは経費にならないであろうと思われる支出であっても、名目さえそろえば経費で落とせるかもしれない、落とすために試行錯誤するというようなものでしょう。
ご質問のように経費として当然のものを支出したら経費で差し引くことは当然の話です。
理由がつくのであれば、電車なんて言わずタクシーでもっとお金を使えばそれも経費になるかもしれません。自家用車を購入とすれば、一回で経費とはなりませんが、減価償却という手法で経費にすることも可能でしょう。
経費はもうけを減らすもので、税金は儲けの一部を支払うものです。
個人と考えれば所得税は、超過累進課税で利益(正式には所得)の5%以上の税負担となります。所得が多ければこの税率が高くなるのです。
住民税も同様の計算となるのですが、10%が税率となります。
儲けの全部を取られたらボランティアです。
節約できるところは節約しましょう。
そして、直接的な経費に見えないものでも経費として考えられるものを見つけるのも大事です。
職場などと書かれていますが、個人請負のような仕事ということですかね。
経理事務や営業事務を行う専用の部屋が自宅にあれば、ご自宅が賃貸であれば家賃の一部を経費にすることも可能でしょう。ただ、専用である必要が一応あるので注意が必要です。
あと、例えば奥様が専業主婦で、事務処理などの手伝いをしてもらっているとなれば、扶養といわれる配偶者控除より効果の高い金額で、専従者給与(家族への給与は通常認められないが、事前の届出と要件次第で給与計上あり)などを考えることが可能です。
配偶者控除は38万円です。奥様の給与で所得税などがほぼかからないのが98万円くらいだったと思います。月8万円であれば、ぎりぎり税負担がほとんどない形になり、3倍近い節税効果になることでしょう。
すでに支出している者の経費計上の可能性、各種控除とのバランスや適用などで節税を考えることです。
最後になりますが、給与所得の場合の経費の差し引きはありません。制度的には存在しますが、概算経費的な給与所得控除が受けられなくなるため、それ以上の経費の支出となると、働いている意味や最低賃金にも抵触するレベルになりかねませんからね。
No.5
- 回答日時:
経費を増やして税金が安くなる分は経費×税率であって、
税率が100%を超えない限り経費をあえて増やして
手取りが増えることはありません。
したがって、自転車のほうが手取りは増えます。
No.4
- 回答日時:
事業においては、
1円の節約は1円の利益になる、
経費というのは支出なので利益を削減する、
これが真実です。
例えば、
経費を引いた課税所得(現金の残)が500万円あれば、課税率は20%です。
ここで、この内50万円を使って無理に慰労会をして経費処理したら、
課税所得は50万円減るけど、利益は40万円減ります。
なお、課税率は、330万円までは10%、330万円超からは20%で、
その差は10%の33万円にもなるので、
課税所得が331万円の場合は、無駄経費10万円を追加支出しても、
税引き後利益が20万円増加します。
経費処理が有効なのは、税率の変化点での利用に限られます。
No.3
- 回答日時:
>職場まで電車を…
って、サラリーマンなのですか。
サラリーマンなら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」あるので、個別の経費は確定申告をしても原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
個人事業主だけで家と仕事場 (一般に職場とは言わない) が離れているというのなら、家と仕事場往復の交通費は確かに経費となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>自転車なら2万円を節約できるけど、その分経費無しで税金大目に払う…
経費が2万円少なくなって課税所得が2万円多くなることで増える税金は、
・当年分所得税 2万 × [税率 0~45.945%] = ?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・翌年分住民税 2万 × 10% (一律) = 2,000円
・翌年分国保税 2万 × [税率・自治体によって千差万別] = ?
・翌年分個人事業税 × [税率 0~5%] = ?
これ 4つを足しても税率が 100%、税額が 2万円以上になることは絶対にあり得ません。
つまり、税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは絶対なく、節約した以上に節税になることもないということです。
節税より節約を優先すべし。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
絶対的に自転車通勤で2万円を節約する方がお金残ります。
よく勘違いされることですが、
「経費で落とす」っていう言葉は、別に「無料にできる」という意味ではありませんよ。
ちゃんとお金は支払う必要があります。
なにかを買ったらお金を支払う。これは変わりないことです。
至極当然のこと。
経費として計上するということは、それに関しての税金を免除してもらうというだけの話です。
お金を貯めたいのであれば、節税はもちろん大切なことですが、まず第一にお金を使わないことが何よりも有効です。
改めてになりますが、絶対に自転車通勤をする方が手元にお金が残ります。
しかし、どちらがお得かというのはまた別の話です。
本来2万円のサービスを受けるためには、税金を考慮すると2万2000円を支払う必要があります。
要は、それは2万2000円のサービスなのです。
しかし、経費として扱うことで2万2000円のサービスを2万円で享受できるということになります。
資産としては2万円のマイナスですが、2000円分設けたことになります。
自転車通勤の場合は、マイナスも無ければ、儲けも無いわけですから、どちらがよりお得か、で考えると経費を利用した方がお得だということです。
みんなが口をそろえて「経費で落とすから得だ」というのはこういった考え方があるからで、たしかにお得なことに間違ってはいないのですが、お金はしっかりと手元からは無くなるということは理解しておく必要があります。
No.1
- 回答日時:
自営業の場合のお話しでしょうか?
それとも勤め人で勤務先の会社規則で通勤手当が一部しか支給されないといった場合のお話しでしょうか?
そもそも勤め人で通勤手当が全額支給であれば従業員側に通勤に関する費用について「経費」という考え方はありません。
また、勤務先に自転車で通勤すると届け出た場合、通勤手当の支給が無い会社がほとんどでしょう。
会社に嘘の通勤方法と経路を届け出て不正に通勤手当を受け取った場合、支給された手当の返金だけでは済まず何らかの懲戒処分を受けることになると考えます。
参考まで。
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