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110万円までの非課税の贈与を使って、
祖父や祖母から息子や孫へ生前贈与を行いたいです。

この場合、万一数年後に祖父や祖母がなくなってしまった場合は
相続税の参入に組み入れられてしまうのでしょうか?
つまり、110万円の非課税贈与は相続税対策になるのでしょうか?

良くご存じの方おしえて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

年数についてはすでに回答にある通り。


また定期的な贈与は暦年贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
分割なら非課税、一括なら課税ってのも変ですからね。
それに受け取った人が自由に使えない状態だと、「預かっているだけ」(渡した人の財産=相続財産)と見なされることも。
派手にやると目を付けられそうです。
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110万円の贈与は認められておりますが、死亡時点からさかのぼって3年間分は非対象となりますので、相続資産に持ち戻しとなります。


持ち戻し期間は2024年(令和6年)から段階的に延長され、2031年には7年となりますので早めから取り組まれるのが良いと思います。
また、110万円の暦年贈与に関しては計画的な資金移動と評価されますと課税される場合があります。
また、贈与契約書が無い贈与は認められません。
富裕層の方が取り組む相続対策は様々で、贈与を活用するケースがありますが、あえて110万円を超える贈与を行い、110万円を超える部分を最小限として、贈与税の負担を少なくする方法もあります。
また、生命保険を活用した相続対策などもあります。
現金で渡している分にはわからなということもあり、こまめに現金で渡す方もおられます。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/05/14 14:59

息子さんという事になると、法定相続人でしょうから、現行の法律では3年以内に相続が発生すると相続財産に組戻されます。


お孫さんへの贈与は法定相続人以外の贈与になりますので、贈与後3年以内に相続が発生しても相続資産扱いにはなりません。
ですがお子さんが小さく実質的に親が通帳や印鑑を管理している状態になると、法定相続人の名義預金にはなるリスクがあります。
亡くなる前の10年以内の大きなお金の動きは、しっかり見張られますので、相続税を払うくらいの財産をお持ちなら、自分で通帳管理のできない年齢のお孫さん名義の預金にするのではなく、法定相続人の配偶者なり第三者名義にすれば問題なくなります。

そういうまとまった贈与より、息子さんたちに自分で預金させる傍ら、毎日の生活費の実費の援助を行う方が、多くの資産を非課税枠の中で渡せると思いますけどね。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2023/05/14 14:59

すでに生前贈与した場合は、後から相続税の対象にはなりません。

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